技能実習と特定技能の受入れ目的の違い
技能実習と特定技能との大きな違いは受入れ目的にあります。また制度的に技能実習が2016年に開始、特定技能は2019年に開始された制度になります。
それぞれの制度の違いを説明すると、技能実習制度の趣旨は、日本での技能実習を自他発展途上国へ活かすための技能移転です。
受入れる人材も、入国時には技能を持っていなくても、技能実習2号の場合であれば3年間で技能検定3級相当の技能を、技能実習3号の場合であれば5年間で技能検定2級相当の技能を身に付ければよいことになっています。
母国で日本語教育を受け入国時には最低限の日本語能力が求められ、技能を習得するのは入国後になります。そして日本で修得した技術・技能を本国へ持ち帰り、それらを本国で伝播するということが目的となっています。
一方、特定技能制度の目的は、生産性向上や国内人材確保の取り組みを最大限行ってもなお人手不足が深刻な産業分野のための人手不足解消なので、その目的から技能実習とは大きく異なります。
特定技能は、すでに相当程度以上の知識又は技能を持っているものであることが必要です。1号特定技能の外国人は、技能検定3級相当以上の技能を有し、かつ、日本語能力試験N4以上の能力を有するという、いわば「即戦力」が求められるところが違いとなります。
技能実習2号を終了した方であれば、特定技能1号に移行が可能となり引き続き5年日本で技術を磨くことが可能です。建設分野は、特定技能2号まであり特定技能2号になれば在留期間の上限はなくなり家族帯同が許可され家族へも在留許可が付与されます。
技能実習は 1号で1年間、2号で2年間、3号で2年間の技能実習をします。1号と2号合わせて3年間です。3号で呼べるのではく 1号2号を終えて 企業がなおかつ希望した場合に3号を申請します。通常は2号終了して帰国します。
著者です、ご回答します。
補足ありがとうございます。今後の記事に反映していきます。
特定技能1号2号の月給制のみという情報はどこからの情報ですか?
受入人数が受入企業の常勤人数を超えてはいけないとはどこからの情報ですか?
著者です、ご回答します。
国土交通省・建設人材機構(JAC)になります。
2019年7月5日に国土交通省より公布されています。
「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和元年国土交通省告示第269号)」が公布され、建設キャリアアップシステムへの登録や報酬の安定的な支払い等の義務付け、受入人数枠の設定等を行うこととなりました。
国土交通省HPより
政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>建設分野における技能実習制度 でご覧になれます。
まちがった情報が多い気がします
著者です、ご回答します。
2の質問に回答していますので国土交通省のHPご確認ください。
著者です。
建設特定技能の月給制についてこちらご確認ください。
国土交通省HP
報道・広報>報道発表資料>5企業9名分の「建設特定技能受入計画」を初認定
○ 主な審査基準は以下のとおりです。
(1) 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと
(2) 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと
(3) 建設キャリアアップシステムに登録していること
(4) 1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと
こちら記載しています。
質問者2・3です。
国土交通省の国際市場課に電話で確認しました。
著者さんの情報が正しかったです。
私が携わっている造船舶用工業分野と規定内容が違うとは
思いませんでした。すいませんでした。
教えて頂き本当にありがとうございました。
第2回3回も勉強させて頂きます。
著者です。
ご丁寧にありがとうございます。
特定技能は制度的に整っていないのと、各省庁が最終的な決定を出すので入管との見解違いもあります。
制度変更もいきなり有りますので定期チェックが必要です。
第2回、第3回もご期待頂ければ幸いです。
建設的なコメント欄