建設技能実習のメリット、デメリット
第1回目の記事では、『建設業界の技能実習・特定技能をはじめるルール』についてご紹介しました。本記事では、メリット、デメリットについて掘り下げていきます。
まずは、技能実習のメリットとデメリットを3つずつご説明します。
【メリット1:安定した人材確保】
技能実習は、1つの受入れ企業で3年間もしくは5年間雇用することになります。そのため、3年間他社に移動することなく自社内で人材を確保することが可能になります。
そして、技能実習3年間雇用後、特定技能へ移行することで合計8年間安定して人材を雇用することが可能です。その後、特定技能2号への移行も可能です。
月々の監理団体への管理費、送り出し機関への費用など日本人の雇用にはかからない費用が加算されるため実質日本人よりコストがかかりますが、現状日本人の採用が難しい企業様にとっては、十分なメリットになります。
【メリット2:計画的な採用が可能】
監理団体と契約する中で、求人票を回収してから入社まで約6か月間かかります。「約6か月後に入社すること」が採用の中で把握できるというのは、事業計画が作成しやすい等の企業側のメリットもあります。
現在は、新型コロナウイルスによりに入国時期の変動が出ていますが、新型コロナウイルス発生前は計画通り入国が出来ていました。
【メリット3:特定技能への移行が可能】
特定技能という在留資格ができた2019年から、技能実習2号修了後、特定技能1号への移行が可能となりました。技能実習2号修了後に特定技能1号へ移行した場合、合計で8年間の雇用が可能です。
その先の特定技能1号修了後、特定技能2号へ移行した場合は、特定技能2号の在留期間に上限がない為、永続的に雇用することが可能になります。また、特定技能2号では家族の帯同も可能になる為、特定技能2号の有資格者にもメリットがあります。
【デメリット1:日本語能力】
技能実習生は、現地の送り出し機関で日本語教育を経て日本へ入国します。日本語レベルは送り出し機関での教育内容、実習生個人の能力や国籍により異なりますが、企業側の認識として「簡単な会話可能なレベル」という認識が必要です。
【デメリット2:作業に関してはほぼ未経験】
言語と同様、作業に関しても入国前に送り出し機関で教育があります。そこで技能実習生は、基本的な技術は身につけて入国しますが、日本の現場で作業をするのは初めてになるので企業側も教育が必要になります。
実際の作業レベルは、外国籍の方だからというわけではなく、日本人の作業未経験の方とほぼ同等のレベルになります。
【デメリット3:作業内容が決まっている】
建設では、技能実習生が実習可能な職種・作業が、23職種35作業と決められています。
職種 | 作業名 |
さく井 | パーカッション式さく井工事 |
ロータリー式さく井工事 | |
建築板金 | ダクト板金 |
内外装板金 | |
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 |
建具製作 | 木製建具手加工 |
建築大工 | 大工工事 |
型枠施工 | 型枠工事 |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て |
とび | とび |
石材施工 | 石材加工 |
石張り | |
タイル張り | タイル張り |
かわらぶき | かわらぶき |
左官 | 左官 |
配管 | 建設配管 |
プラント配管 | |
熱絶緑施工 | 保温保冷工事 |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 |
カーペット系床上げ工事 | |
銅製下地工事 | |
ボード仕上げ工事 | |
カーテン工事 | |
サッシ施工 | ビル用サッシ施工 |
防水施工 | シーリング防水工事 |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 |
ウエルポイント施工 | ウエルポイント工事 |
表装 | 壁装 |
建設機械施工 | 押土・整地 |
積込み | |
掘削 | |
締固め | |
築炉 | 築炉 |
塗装 | 建築塗装 |
鋼橋塗装 |
※外国人技能実習機構HPより作成
そして、外国人技能実習機構「移行対象職種情報」にもあるように、作業に応じた作業内容も決められています。その中で、上記の職種・作業に応じた業務区分の条件に適合する必要があります。
業務区分は、下記の4つになります。
- 必須業務
技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定、またはこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務です。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の2分の1以上です。
- 関連業務
必須業務に従事する人によって、当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、 修得等をさせようとする技能等の向上に直接、または間接に寄与する業務です。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の2分の1以下です。
- 周辺業務
必須業務に従事する人が当該必須業務に関連して通常携わる業務です(関連業務に掲げる者を除く)。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の3分の1以下です。
- 安全衛生業務
それぞれ、従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務に充てなければなりません。例えば、関連業務を全体の業務の90%行うこと等は当然出来ません。