1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策 建築基準法「仮設建築物」
建築基準法は、建築施工管理技士の検定試験では用語や、住宅建設における基準値などが多く出題されますが、土木施工管理技士の試験では仮設建築物(現場事務所等)における問題が出題されます。※2級土木施工管理技士の試験では建築基準法の用語問題も出題されます。
1級土木施工管理技士の試験問題では、建築基準法のどの条項が仮設において、適用か不適用かが解答のポイントです。
通常、住宅を建設する場合などに必要とされる確認申請も、仮設建築物では不要です!つまり、問題で、「工事現場に設ける仮設建築物には確認申請が必要である」と記述されていると、解答は「×」となります。
仮設建築物における建築基準法の適用範囲
下記は、現場事務所等の仮設建築物における、建築基準法の適用不適用一覧です。
※よく出題される条項を抜粋
適用されない規定 |
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適用される規定 |
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- 「適用されない規定」→住宅等の建築物には適用されるが、仮設建築物では必要ない(規制されない)規定
- 「適用される規定」→住宅等の建築物と同様に仮設建築物にも必要な(規制される)規定
つまり、「適用されない規定」にある項目の内容について→「適用される」という記述が出題されれば「×」。同様に、「適用される規定」にある項目の内容について→「適用されない」という記述が出題されれば「×」となります。
ここで、一番出題されるポイントは「防火、準防火地域の屋根の構造」です。
建築物の延べ面積50m2以内の場合は適用されない法律のため、問題文には「延べ面積○○m2の仮設建築物における」と、記載されている場合には必ずこの問題が1問でてきます。50m2以内なのか50m2を超えるかが第1ポイント、そして、記述が「適用される」なのか「適用されない」なのかをしっかり確認しましょう。
※ 採光、換気のための窓の設置(第28条)
→(採光)住宅、学校、病院、寄宿舎等の居室には採光のための一定面積の窓を設ける…という規定があるのですが、事務室の場合は採光を設ける必要がないため、問題が複雑になるので1級土木施工管理技士の試験ではほとんど出題されない。換気に関する問題は非常によく出題されるので、要チェックです!
1級土木施工管理技士の練習問題「建築基準法」
【練習問題】次の記述は正しいでしょうか、誤っているでしょうか?
工事用仮設建築物の事務室の換気のためには、その床面積に対して1/20 以上の開口部を設けなければならないが、これが不足する場合は一定の換気設備を設けてこれに代えることができる。 |
→解答○…換気のための規定は適用されるため、この記述は○となる。「1/20」を「1/10」と変えた問題が出題されることもあり、その場合は×となる。
湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合には、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。 |
→解答×…これは必要そうに感じますが、適用しない一覧の第19条
工事現場に設ける延べ面積が40m2の仮設建築物において、準防火地域内の建築物の屋根の構造は、政令で定める技術基準の規定に適合するもので、国土交通大臣の認定を受ける。 |
→解答×…屋根を防火構造としなければならない仮設構造物は、50m2を超える仮設建築物で適用される。