1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策 施工管理法その2「施工計画(届出・仮設)」
1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策の第28回目は 、施工管理法その2「施工計画(届出・仮設)」の出題傾向についてまとめます。
※施工管理法の出題傾向については、前の記事もご参考ください。
「道路使用許可」「道路占用許可」の出題ポイント
工事に伴って必要となる許可や届出に関しては、どのような許可を、どこに、いつ届け出る必要があるのかという「組み合わせ」の問題が多く出題されます。
道路上での工事を行う場合などに必要な届出には「道路使用許可」「道路占用許可」という2つの許可があります。
すでに「法規の道路法」でも勉強しましたが、この2つは似ているため非常によく出題されます。「道路使用許可」と「道路占用許可」の届出先は、それぞれ「道路管理者」と「警察署長」で違いますので、組み合わせをしっかり覚えておきましょう!
ここでキーになるのが「使用」と「占用」。どちらのほうが道路を使用している時間が長いかを考えるのがポイントです。
「使用」→ 一時的 →「警察署長」
「占用」→ 長期 →「道路管理者」
となります。
- 道路使用許可が必要な場合
→道路上の一時的な工事、ポンプ車を道路上に停車してのコンクリート打設作業 - 道路占用許可が必要な場合
→長期道路上に設置する足場・資材置き場、電柱、電線なども道路占用にあたる。「公共施設であるため道路占用許可が免除されている」との記述があると×となる。
届出に関しては、ここを押さえていれば、解ける問題が多いです!
【練習問題】次の記述は正しいでしょうか、誤っているでしょうか?
道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する場合は、所轄の警察署長に道路占用の許可を受けなければならない。 |
→解答×…「継続して道路を使用」→長期的な使用のため道路管理者へ道路占用許可の届出をする必要がある。
車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である車両を通行させる場合は、所轄の警察署長に許可を得なければならない。 |
→解答×…これは道路法のところで勉強しました。やむなく、車両制限令を超える車両を走らせる場合は、道路管理者から特殊車両通行許可を得ることで通行することができます。