【1級土木施工管理技士の合格講座24】発注者と受注者の決め事「契約約款」

1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策24

1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策 発注者と受注者の決め事「契約約款」

1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策の第24回目は発注者と受注者の決め事「契約約款」です。ここでは契約約款についてのポイントをまとめます。

契約約款の分野では毎年1問出題されています(※年度によって出題傾向は異なります)。

契約(公共工事標準請負契約約款)

契約約款は、発注者・受注者(請負者)のそれぞれの権利義務を定めたものです。

法規と同じで、決め事であるため、しっかり暗記する必要があります。また、契約約款に関する問題が法規で出題されることもあります。1級土木施工管理技士の試験では受注者が、発注者ができること、できないこと、どちらが費用を負担するかなどが出題されます。請負契約に関しては実地試験でも出題されるので少し詳しく見ていきましょう。

では、契約約款の項目に沿って、よく出題されるポイントを解説していきます。

総則

  • 仮設は設計図書に特別な定めがある場合を除き、受注者の責任において施工方法等を選択する。(任意仮設)発注者は注文をつけることができない。
    →「設計図書に特別の定めがある場合」は、その定めに従い材料施工を行う。(指定仮設)

一括下請けの禁止

  • 表題の通り、一括して第三者に委任または請負わせてはならない。全面的に禁止されている。
    ※建設業法では、公共工事共同住宅新築工事以外は、元請負人が発注者の承諾を予め得た場合のみ例外的に認められているが、試験では、この例外が問題にでることはない。原則禁止と覚えておけばOK。

これは、契約約款だけでなく、法規(建設業法)でもよく出題されます。

監督員現場代理人および主任技術者

  • 現場代理人は、原則として工事現場に常駐しなければならない。
    →「いかなる場合においても工事現場に常駐」との記載があれば×。現場代理人の職務に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されていれば、工事現場につねに常駐していなくてもかまわない。

工事材料の品質検査

  • 工事材料の品質は、設計図書の定めによるが、明示されていない場合は中等の品質のものとする。
  • 設計図書において、監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、受注者(請負者)が検査費用を負担した上でその検査に合格したものを使用しなければならない。
  • 発注者が請負者に支給する工事材料の引渡しにあたっては、請負者の立会いの上で発注者の負担において監督職員が検査を行う。
    →材料の検査費用の負担はほとんど受注者(請負者)です。これだけ例外なのでしっかり覚えておきましょう。
  • 発注者の検査に合格した工事材料は、第三者に譲渡、貸与し、抵当権その他の担保の目的に使用してはならない。
  • 搬入した工事材料は監督員の承諾を得なければ場外へ搬出してはならない
  • 監督員の検査の結果、不合格と決定された工事材料は契約書に定められた日以内に搬出する。
    →「工事完成後に搬出した」のように契約期間後に搬出した旨の記載があると×となる。

破壊検査

  • 監督員は、必要があると認めた場合は、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

→検査又は復旧に直接要する費用は受注者負担

1級土木施工管理技士試験「契約約款」の練習問題


【練習問題】次の記述は正しいでしょうか、誤っているでしょうか?

工事現場に搬入した工事材料を、他の作業の支障となったので監督員の承諾を得ず、一時的に工事現場外に搬出した。

→解答×…検査で不合格となったものは搬出する。搬入された工事材料は勝手に場外へ搬出してはならないと覚えておきましょう!

監督員の検査の結果、不合格と決定された工事材料について特に工事の施工に支障とならなかったので、1ヶ月間工事現場内に仮置きし、工事完成後の後片付け時に場外に搬出した。

→解答×…不合格と決定された工事材料は契約書に定められた日以内に搬出しなければならない!


 

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大阪工業大学を卒業後、某ゼネコンに就職。現在、一般社団法人全国教育協会(関西建設学院)にて土木・建築施工管理技士の資格取得セミナーの講師を担当している。体育会系で勉強が好きではなかったため、「勉強が苦手な人にわかりやすい解説」をモットーに、業界No.1講師を目指して修行中!
ひげごろーTwitterアカウントはこちら → https://twitter.com/LICEN0202
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