安全管理者とはどんな資格?役割や選任要件、難易度まで徹底解説

安全管理者とは、労働災害が起こりやすく、常時50名以上の労働者がいる事業場に選任が必要な資格です。この記事では、安全管理者の役割や選任要件、難易度までわかりやすく解説します。

安全管理者の役割とは

安全管理者は、常時50人以上の従業員が所属している事業場に配属され、従業員の作業内容はもちろんのこと、建築物や設備に危険がないかの確認など安全対策を講じるのが役割です。

ですが、安全管理者の役割はそれだけではありません。まずは、安全管理者の役割がどんなものなのか、どんな特徴があるのかをみていきましょう。

労働安全衛生法によって定められている資格

安全管理者は、労働安全衛生法により、指定の業種と常時勤務している従業者の数によって、安全に関する管理業務を遂行するために選任することが義務付けられています。

労働安全衛生法とは、われわれ労働者が安全で衛生的に働けるように定められた法律で、もとを辿れば労働基準法の一部でしたが、昭和47年に独立分離する形で生まれました。労働者の安全と健康の確保と、快適な職場環境を作ることを目標としているように、働く施設や設備など労働者の安全に関わるあらゆることを管理しているのです。

労働安全衛生法に定められている資格は衛生管理者や産業医などがあり、そのひとつとして安全管理者の資格が存在します。

安全管理者の職務

上記でも紹介したように、安全管理者の仕事は労働者が安全に働ける環境を管理することです。安全管理者が行う措置は、厚生労働省の公式サイトにて以下のように具体的に述べられています。

  1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
  2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
  3. 作業の安全についての教育および訓練
  4. 発生した災害原因の調査および対策の検討
  5. 消防および避難の訓練
  6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
  7. 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
  8. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置

こうしてみると、安全管理者が多岐にわたって安全のために働いているのがわかります。

安全管理者の選任要件

安全管理者の選任が必要な業種と規模は以下の通りです。

業種

規模

(常時使用する労働者)

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 50名以上

厚生労働省より)

建設業や運送業だけでなく各種商品卸売業や通信業など安全管理者の選任に指定されている業種は多種多様。現場や工場以外で働いている人も、安全管理者についての理解が必要といえるでしょう。

また、業種と労働者の規模によっては、専任の安全管理者を配置しなければならないケースもあります。以下の業種では、少なくとも1名を専任安全管理者として配置しなければなりません。

業種 規模

(常時使用する労働者)

建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上
選任が必要な業種で上記以外のもの

ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る

2,000人以上

厚生労働省より)

このように、業種によって目安の労働者の数が異なります。自分が安全管理者として選任されるのであれば、自分が従事する事業場の業種と労働者数の規模を把握しなければなりません。どの業種かわからない場合は、労働基準監督署で確認できるので問い合わせてみましょう。

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安全管理者になるには

安全管理者になるには、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を受けるか、労働安全コンサルタント試験に合格するという2つのパターンがあります。

それぞれに条件があり、その条件には学歴とぞれに応じた実務経験が必要になるため、自分が該当しているのかしっかりと確認しておきましょう。

厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を受ける場合

安全管理者になるための1つ目の選択肢は、厚生労働大臣が定める研修の「安全管理者選任時研修」を受ける方法。その研修に加えて、以下の条件のうちいずれかに該当する人が安全管理者として選任できます。

  1. 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  3. 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  4. 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  5. 7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  6. その他(職業訓練課程修了者関係)

このように、学歴によって実務経験の必要年数が異なるため、自分の学歴と実務経験を当てはめてチェックしておきましょう。

研修概要・費用

安全管理者選任時研修を受けて安全管理者を目指す場合、研修を受けるときの資格は必要ありません。研修は誰でも受けることができます。しかし、安全管理者に選任されるためには研修を修了した者で、かつ上記で紹介した条件に当てはまらなければなりません。

安全管理者選任時研修の受講地は全国各地にあり、実施している場所は最寄りの労働局に確認しましょう。受講費用は、実施機関によって異なりますが、1.5万円~2万円程度が相場となっています。

安全管理者選任時研修のカリキュラムも実施機関によって差があり、1日〜2日となっています。安全管理について3時間、安全教育1.5時間といったような時間割で進みますが、研修が1日の場合、朝から夜遅くまでといったケースも考えられるため、しっかりと準備して望むのがおすすめです。

難易度

安全管理者選任時研修の場合、試験ではなく受講のため、難易度はありません。

労働安全コンサルタント試験を受ける場合

安全管理者になるためのもうひとつの方法は、「公益財団法人 安全衛生技術試験協会」が開催している労働安全コンサルタント試験に合格する方法です。この試験を受けるには、受験資格を満たしてないといけません。

労働安全コンサルタント試験の受験資格は、安全関連の実務経験のほかに、指定の課程を修了していることや指定の検定に合格しているなどさまざまです。自分が当てはまっているか、公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公式サイトで確認しておきましょう。

また、労働安全コンサルタント試験は指定の資格を有することで一部科目が免除されるケースもあります。労働安全コンサルタント試験を受けて安全管理者取得を目指すのであれば、受験資格とともに確認しておきましょう。

試験概要・費用

労働安全コンサルタント試験は、筆記試験と口述試験に別れています。

筆記試験は下記の3科目です。筆記試験の試験地は、北海道、宮城県、東京都、千葉県、愛知県、兵庫県、広島県及び福岡県です。

  • 産業安全一般
  • 産業安全関係法令
  • 機械安全、電気安全、化学安全、土木安全、建築安全(試験の区分のうちいずれか1科目を選択)

口述試験は、筆記試験の合格者のみに行われ、筆記試験の内容を口述にて答える形式です。口述試験の試験地は大阪府、東京都となっています。試験地が違うように、試験日も筆記と口述で日程が違うので間違えないようにしたいですね。

受験費用は24,700円です。

難易度

労働安全コンサルタント試験の合格基準は、筆記試験が総点数の60%以上です。ただし、1科目でも満点の40%未満のものがある場合は不合格となります。口述試験は、4段階評価で上位2段階で合格です。

筆記試験の点数が1科目でも40%未満だと不合格となるように、非常に厳しい条件といえるでしょう。合格率からみても、筆記試験の合格率は2018年〜2020年で20〜30%程度を推移しており、難易度が高い試験といえます。しかし、口述試験は2018年〜2020年で80%程度となっているので、口述試験まで進んでしまえば合格にグッと近づくといえるでしょう。

安全管理者と衛生管理者の関係性

安全管理者と似た資格に衛生管理者という資格が存在します。どちらも労働者が健康かつ安全に働ける環境づくりのために、労働安全衛生法によって選任が義務付けられた資格です。

では、安全管理者と衛生管理者にはどんな違いがあるのでしょうか。ここからは、安全管理者と衛生管理者の違いとともに、兼任の可能性についても解説していきます。

衛生管理者との違いは?

安全管理者と衛生管理者は共通している部分も多いですが、安全管理者は事業場の安全管理を行うのに対して、衛生管理者は労働者の健康や衛生管理を行います。

また、選任条件にも違いがあり、安全管理者は業種の指定がありますが、衛生管理者は業者に指定がなく、50名以上の労働者がいるならどんな業種でも選任が必要です。

衛生管理者と兼任は可能?

安全管理者と衛生管理者の兼任は可能です。法律でも禁止されていません。ですが、業務の負担や責任が重すぎるなど、問題がないわけではないのです。

どちらかひとつの業務だけであれば、ほかの業務との兼務も難しくないでしょう。しかし、安全管理者と衛生管理者どちらも担うとなると、ほかの業務にまで手が回らなくなる可能性がでてきます。

また、働いている事業所で労働災害が発生した場合、大きな責任がのしかかる可能性も否定できません。労働災害が発生したら、原因を調べ対策をするのが安全管理者と衛生管理者の役割。労働災害には怪我や事故だけでなく、病気も含まれるため職務内容が原因で労働災害が起こった場合、経営者はもちろんのこと、安全管理者と衛生管理者を兼任している人にも責任がかかるのです。

このように安全管理者と衛生管理者を兼任するのは可能ですが、あまりにもリスクが大きいため推奨はされていません。

安全管理者の資格を取得するメリット

安全管理者の資格を取得できれば、労働安全衛生法に定められた安全管理者として、業務につくことができるようになります。事業場の設備や環境の確認に加え、作業工程に危険がないかなどのチェックや安全指導なども行えるのです。

そうした安全管理に特化した業務を行えるため、安全管理者を必要としている事業場にとっては貴重な人材となります。

また、労働安全コンサルタントの資格を取得できれば、自分が働いている事業場のほかに、他社の安全管理や指導も行えるので、独立開業としての選択肢が生まれるのもメリットといえるでしょう。

研修修了後は選任に関する届け出を提出しよう!

安全管理者は、労働者の安全のために安全に関わるあらゆる確認と管理を行う、重要な役割を担う資格で、一定規模の事業場にとって必要な資格です。

安全管理者として選任される可能性があるのであれば、自分の学歴や実務経験など選任条件をしっかりと確認しておきましょう。

また、安全管理者選任時研修を修了したあとは、選任に関する届け出を労働基準監督署に提出しなければなりません。厚生労働省の公式サイトから「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式」をダウンロードして忘れずに提出しましょう。

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