【1級土木施工管理技士の合格講座21】騒音規制法・振動規制法その2「特定建設作業の種類」

1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策21

1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策 騒音規制法と振動規制法その2「特定建設作業の種類」

1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策の第21回目は、「騒音振動法と振動規制法その2」です。一級土木施工管理技士の試験問題では、騒音規制法で1問、振動規制法で1問が出題されます。

騒音規制法か振動規制法のどちらかで「特定建設作業」についての問題が出題され、もう1問で「届出」か「基準値」に関する問題が出ることが多いです。

今回は「特定建設作業」の種類についての勉強ポイントをまとめます。

特定建設作業の種類

前の記事で出てきた「特定建設作業」。これは騒音規制法・振動規制法それぞれに(重複するものもあり)指定された作業があります。

逆に言うと、指定された作業以外は、どれだけ騒音や振動が出ようと「特定建設作業ではない」ということになります。

つまり、ここにあげる「特定建設作業」をしっかり覚えておけば、得点をとりやすいということです!

騒音規制法(8種類)
  • ① くい打ち機、くい抜き機、くい打ちくい抜き機を使用する作業
    ※もんけん、圧入式くい打ちくい抜き機、くい打ち機をアースオーガと併用する作業を除く。
  • ② びょう打ち機を使用する作業
  • ③ さく岩機を使用する作業
    ※1日の作業の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
  • ④ 空気圧縮機を使用する作業
    ※電動機以外の原動機で定格出力が15kW以上のものを用いる場合に限る。
  • ⑤ コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業
    ※コンクリートの練り混ぜ容量が0.45立方メートル以上、アスファルトプラントの場合200kg以上に限る。また、モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。
  • ⑥ バックホウを使用する作業
    ※原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。環境大臣指定の低騒音型を除く。
  • ⑦ トラクターショベルを使用する作業
    ※原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。環境大臣指定の低騒音型を除く。
  • ⑧ ブルドーザーを使用する作業
    ※原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。環境大臣指定の低騒音型を除く。
振動規制法(4種類)
  • ① くい打ち機、くい抜き機、くい打ちくい抜き機を使用する作業
    ※もんけん、圧入式くい打ち機、油圧式くい抜き機、圧入式くい打ちくい抜き機を除く。
  • ② 鉄球を使用して工作物を破壊する作業
  • ③ 舗装版破砕機を使用する作業
    ※1日の作業の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
  • ④ ブレーカーを使用する作業
    ※手持式のものを除く。1日の作業の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

 

1級土木施工管理技士の試験問題では、「特定建設作業」に該当するかどうかが多く出題されます。よく出題されるポイントは「○○に限る」「△△を除く」という例外についてです!

また、騒音規制法では指定されていないが、振動規制法で指定されている舗装版破砕機を使用した作業が騒音規制法における特定建設作業に該当するか?というような問題も出題されます。もちろん、それは法律が別なので該当しません。

もう一つ、振動規制法で「振動ローラー」での作業は振動規制法において特定建設作業に該当するか?という問題もよく出ます。振動ローラーという名前ですが、これは特定建設作業に指定されている作業ではないので該当しません。

「特定建設作業の種類」に関する練習問題


 

【練習問題】次の記述は正しいでしょうか、誤っているでしょうか?

電動機を動力とする空気圧縮機を使用する作業は、騒音規制法上、特定建設作業に該当する。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

→解答×…空気圧縮機を使用する作業は特定建設作業に該当するが、電動機を使用するものは除かれる。

切削幅2.2 mの路面切削機を使用し、既存道路の切削オーバーレイを行う作業は騒音規制法上、特定建設作業に該当する。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、1日の作業の2地点間の最大距離が50mを超えない作業とする。

→解答×…これは路面切削機による道路を切削する作業が、さく岩機を使用する作業に該当するかがポイント!路面切削機は該当しないと覚えておきましょう!

1日の移動距離が100m以上の舗装版破砕機による道路舗装面の破砕作業で、3日間の作業は、振動規制法上、特定建設作業に該当する

→解答×…舗装版破砕機による道路舗装面の破砕作業は、振動規制法上、特定建設作業に該当するが、1日の移動距離が50mを超える作業は除かれる。

 


 

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大阪工業大学を卒業後、某ゼネコンに就職。現在、一般社団法人全国教育協会(関西建設学院)にて土木・建築施工管理技士の資格取得セミナーの講師を担当している。体育会系で勉強が好きではなかったため、「勉強が苦手な人にわかりやすい解説」をモットーに、業界No.1講師を目指して修行中!
ひげごろーTwitterアカウントはこちら → https://twitter.com/LICEN0202
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