建築物

建築物とは、建築基準法に定義があり、土地に定着する工作物のうち、下記の特定条件を満たすものが建築物とされる。

  1. 屋根と柱もしくは壁があるもの
  2. 1に付属する門または塀
  3. 競技場など観覧のための工作物
  4. 地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所や店舗などの施設(線路内の鉄道施設などは除く)

その他、建築設備も含まれる。

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