暴力団排除条例

暴力団排除条例とは、暴力団の影響力を排除し、犯罪の未然防止を図る地方公共団体の条例のことであり、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とするものである。暴力団排除条例は、暴排条例ともいう。暴力団排除条例において、ほぼ全ての都道府県で事業主は雇用してはならないこと、事業契約、金銭の貸し借りを禁ずるものである。他、事業者の果たすべき義務/禁止される行為等が規定されており、事業者自体が大きな役割を担っていると言える。

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