瑕疵担保責任免除とは、双方合意で責任を負う期間をまったくなしにすることである。現状有姿取引ともいう。
ただし、売主が宅地建物取引業者の場合は、瑕疵担保責任期間2年未満の特約をすることは法律で禁じられている。
瑕疵担保責任免責(現状有姿取引)
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瑕疵担保責任免除とは、双方合意で責任を負う期間をまったくなしにすることである。現状有姿取引ともいう。
ただし、売主が宅地建物取引業者の場合は、瑕疵担保責任期間2年未満の特約をすることは法律で禁じられている。