道路法第3章で規定されている国道や県道などの道路を維持・管理する主体を指す。道路法第3章で規定されている。原則として、都道府県・市町村道は各自治体が、国道や高速道路は国士交通省が管理する。
ノウハウは個人の財産ではなく、「共通の財産」にしなければならない