【1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策39】安全管理「安全衛生教育」「資格について」「工事計画の届出」
【1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策】の第39回目では、安全管理その3「安全衛生教育」「資格について」「工事計画の届出」のポイントをまとめていきます。
安全衛生教育・特別教育・技能講習
前々回の記事で勉強した「元方事業者の職務」のひとつ、「安全衛生教育」と安全に作業を行うための資格である「特別教育」「技能講習」を解説します。
安全衛生教育
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、安全衛生教育を行なわなければなりません(安全衛生則:第三十五条)。
※関係請負人の雇入れた労働者に対する安全衛生教育は、元請が行う必要はありません(元請負人は関係請負人が行う安全衛生教育の指導・援助は行わなければならないが、直接、元方事業者が安全衛生教育を行う必要はない)。
特別教育
また、危険又は有害な業務と定められた作業を行う場合は、特別教育を行わなければなりません(安全衛生則:第三十六条)。特別教育とは、定められた作業を行うための資格のようなものだと覚えておけばOKです。
土木現場における資格には大きく分けると他に技能講習と免許があり、免許>技能講習>特別教育と優位性があり、上位の資格を持っていれば、下位の資格は不要となります。作業によっては特別教育のみで行えるものや、扱う機械や持ち上げる重量によって区分されているものと様々であるため、試験問題では「技能講習」が必要な作業はどれか、「特別教育」があれば行える作業はどれかといった問題が出題されます。
よく出題される資格を必要とする業務
資格等を必要とする業務 | 免許 | 技能講習 | 特別教育 | |
---|---|---|---|---|
車両系建設機械の運転業務 | 機体重量 3t以上 |
〇 | 〇 | – |
機体重量 3t未満 |
〇 | 〇 | 〇 | |
クレーンの運転業務(タワークレーン等) | 吊り上げ荷重 5t以上 |
〇 | – | – |
吊り上げ荷重 5t未満 |
〇 | 〇 | 〇 | |
クレーンの運転業務 (フタークレーン・ユニック等)の運転業務 |
吊り上げ荷重 5t以上 |
〇 | – | – |
吊り上げ荷重 1t~5t |
〇 | 〇 | – | |
吊り上げ荷重 5t未満 |
〇 | 〇 | 〇 | |
クレーン・移動式クレーン等の玉掛けの業務 | 吊り上げ荷重 1t以上 |
– | 〇 | – |
吊り上げ荷重 1t未満 |
– | 〇 | 〇 | |
締固め用建設機械(ローラー)の運転業務 | – | – | 〇 | |
建設用リフトの運転業務 | – | – | 〇 | |
高所作業車の運転業務 | 作業床の高さ 10m以上 |
– | 〇 | – |
作業床の高さ 10m未満 |
– | 〇 | 〇 | |
可燃性ガスおよび酸素を用いて行う
金属の溶接、溶断または加熱の業務 |
〇 | 〇 | – |
工事計画の届出
工事計画は、工事の内容によって届出日と届出先が決まっています。その違いが試験問題に出題されます。
重大な労働災害が生じるおそれのある仕事
下記に定められた、比較的大規模で災害の恐れのある工事は、計画している工事の作業開始の14日前までに労働基準監督署長に、大規模で事故が起こると大災害につながる恐れのある工事は、作業開始の30日前までに厚生労働大臣宛に工事計画の届出が必要となる。
届出先 | 労働基準監督署長 | 厚生労働大臣 |
---|---|---|
届出日 | 14日前 | 30日前 |
1. 建築物・塔(高さ) | 高さ31mを超える建築物または工作物の建設等 | 高さ300m以上の塔の建設
堤高150m以上のダムの建設 |
2. 橋梁(支間長) | 最大支間50m以上の橋梁の建設等
最大支間30m以上50m未満(都市部等)の橋梁の上部構造の建設等 |
最大支間500m(吊り橋の場合は1,000m)以上の橋梁の建設 |
3. ずい道(長さ) | ずい道内の建設等 | 長さ3,000m以上のずい道等の建設
長さ1,000~3,000mのずい道等の建設で深さ50m以上のたて坑の掘削を伴う工事 |
4. 圧気工事(圧力) | 圧気工法による作業 | ゲージ圧力が0.3MPa以上の圧気工法による作業 |
5. 掘削工事
(掘削深さもしくは高さ) |
掘削の深さもしくは高さが10m以上である地山掘削 |
工事計画の届出の練習問題
【例題】
◇ 次の(1)~(4)の記述のうち、労働安全衛生法上、工事の開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に計画を届け出なければならない工事が定められている工事はどれか。
(1)高さが250mの塔の建設
(2)堤高が130mのダムの建設工事
(3)長さが800mのずい道の建設工事
(4)最大支間1,200mのつり橋の建設工事
解答(4)…塔の場合は300m以上、ダムの堤高は150m以上、ずい道は3,000m以上、吊り橋は支間長1,000m以上の場合に30日前までに、厚生労働大臣に計画を届出が必要
◇労働安全衛生法上、工事開始日の14日前までに労働基準監督署長に計画の届出の必要な工事が定められているが、次の(1)~(4)の記述のうち、届出の必要のない工事はどれか。
(1)掘削の深さが15mの地山の掘削工事
(2)高さ30mの工作物(橋梁を除く)の建設工事
(3)内部に労働者が立ち入るずい道の建設工事
(4)最大支間80mの橋梁の建設工事
解答(2)…高さ31m以上の工作物の建設工事の場合に届出が必要となるため、高さ30mの場合不要である。