【1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策39】安全管理「安全衛生教育」「資格について」「工事計画の届出」
【1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策】の第39回目では、安全管理その3「安全衛生教育」「資格について」「工事計画の届出」のポイントをまとめていきます。
安全衛生教育・特別教育・技能講習
前々回の記事で勉強した「元方事業者の職務」のひとつ、「安全衛生教育」と安全に作業を行うための資格である「特別教育」「技能講習」を解説します。
安全衛生教育
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、安全衛生教育を行なわなければなりません(安全衛生則:第三十五条)。
※関係請負人の雇入れた労働者に対する安全衛生教育は、元請が行う必要はありません(元請負人は関係請負人が行う安全衛生教育の指導・援助は行わなければならないが、直接、元方事業者が安全衛生教育を行う必要はない)。
特別教育
また、危険又は有害な業務と定められた作業を行う場合は、特別教育を行わなければなりません(安全衛生則:第三十六条)。特別教育とは、定められた作業を行うための資格のようなものだと覚えておけばOKです。
土木現場における資格には大きく分けると他に技能講習と免許があり、免許>技能講習>特別教育と優位性があり、上位の資格を持っていれば、下位の資格は不要となります。作業によっては特別教育のみで行えるものや、扱う機械や持ち上げる重量によって区分されているものと様々であるため、試験問題では「技能講習」が必要な作業はどれか、「特別教育」があれば行える作業はどれかといった問題が出題されます。
よく出題される資格を必要とする業務
資格等を必要とする業務 | 免許 | 技能講習 | 特別教育 | |
---|---|---|---|---|
車両系建設機械の運転業務 | 機体重量 3t以上 |
〇 | 〇 | – |
機体重量 3t未満 |
〇 | 〇 | 〇 | |
クレーンの運転業務(タワークレーン等) | 吊り上げ荷重 5t以上 |
〇 | – | – |
吊り上げ荷重 5t未満 |
〇 | 〇 | 〇 | |
クレーンの運転業務 (フタークレーン・ユニック等)の運転業務 |
吊り上げ荷重 5t以上 |
〇 | – | – |
吊り上げ荷重 1t~5t |
〇 | 〇 | – | |
吊り上げ荷重 5t未満 |
〇 | 〇 | 〇 | |
クレーン・移動式クレーン等の玉掛けの業務 | 吊り上げ荷重 1t以上 |
– | 〇 | – |
吊り上げ荷重 1t未満 |
– | 〇 | 〇 | |
締固め用建設機械(ローラー)の運転業務 | – | – | 〇 | |
建設用リフトの運転業務 | – | – | 〇 | |
高所作業車の運転業務 | 作業床の高さ 10m以上 |
– | 〇 | – |
作業床の高さ 10m未満 |
– | 〇 | 〇 | |
可燃性ガスおよび酸素を用いて行う
金属の溶接、溶断または加熱の業務 |
〇 | 〇 | – |
施工の神様の記事を教科書のようにさせてもらってます。
この教科書で勉強し、今年1級土木施工管理技士に挑戦するものですが、2/11にUPした記事のことで質問します。
記事の一番最後に練習問題がありますが、問題は届け出が「必要ない」工事の回答であってますか?
(◇ 次の(1)~(4)の記述のうち、労働安全衛生法上、工事開始日の14日前までに労働基準監督署長に計画の届出の必要な工事が定められている工事はどれか。
(1)掘削の深さが15mの地山の掘削工事
(2)高さ30mの工作物(橋梁を除く)の建設工事
(3)内部に労働者が立ち入るずい道の建設工事
(4)最大支間80mの橋梁の建設工事
解答(2)…高さ31m以上の工作物の建設工事の場合に届出が必要となるため、高さ30mの場合不要である。)
問題が「必要な」となってますが、「必要ない」であってますか?
細かいことを突っ込みますが、教科書がこの記事しかないので確認のためコメントさせていただきます。
確認よろしくお願いします。
こんにちは、「施工の神様」編集部です。いつもご愛読いただきありがとうございます。
ご指摘の件ですが、おっしゃるとおりです。大変失礼いたしました。
以下の通り訂正しましたのでご確認ください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
誤 ◇ 次の(1)~(4)の記述のうち、労働安全衛生法上、工事開始日の14日前までに労働基準監督署長に計画の届出の必要な工事が定められている工事はどれか。
正 ◇ 労働安全衛生法上、工事開始日の14日前までに労働基準監督署長に計画の届出の必要な工事が定められているが、次の(1)~(4)の記述のうち、届出の必要のない工事はどれか。