バックドロップは「正当防衛」か?
正当防衛が成立してY1、Y2の過失割合がゼロであれば支払う必要がないことになります。
Y1、Y2は正当防衛が成立するための4つの要件を主張しました。
- 急迫不正の侵害:Y2はいままさに頭部を柱にぶつけられそうになっていた。
- 防衛の意思:頭部をぶつけられると負傷するので防衛したい。
- 防衛行為の必要性・相当性:防衛のためにはバックドロップで対抗するしかない。
- 防衛の限度内:バックドロップしかないので防衛の限度内である。
裁判所は傷害事件が発生した原因は、XのY2に対する執拗かつ一方的な暴行にあったことはあきらかであるが、Y2にも過失があったとしました。
その理由として、
- Y2は「やれるものならやってみろ」と言ってXの面前数センチのところまで顔を近づけて挑発した。
- Y2はXの腰に手を回し、足を踏ん張って『Xの動きを止めた』。その時点で防衛できていた。
を挙げています。
Xを斜め後ろに投げるように一緒に倒れ込んだ(いわゆるバックドロップ)ことについては、そこまでする必要はなく、防衛の程度を超えた過剰防衛行為と言わなければならないと判断しました。
本件傷害事件は正当防衛ではなく過剰防衛であり、過失割合はX85%、Y2、Y1は15%として549万円余の支払いを命じました。
これにより本件傷害事件は正当防衛ではなく過剰防衛であり、過失割合はX85%、Y2・Y1は15%として549万円余の支払いを命じました。
■裁判所が認定したXの損害
- 治療費:237,935円
- 入院雑費:34,800円
- 通院交通費:43,520円
- 休業損害:2,090,236円
- 逸失利益:25,563,737円(後遺障害による意欲低下・感情鈍麻による労働能力喪失)
- 慰謝料:7,300,000円
- 弁護士費用:340,000円
- その他:1,000,000円
合計:36,610,228円
36,610,228円×15%=5,491,534円(平成10年7月17日 大阪地裁)
Y2に正当防衛は認められませんでした。しかし、ヘッドロックにバックドロップで対抗して、相手の動きを止めた時点で自分も動きを止めることは、プロの格闘家でないと無理ではないでしょうか?
もちろん、ケンカをしないに越したことはないのですが……。怒りの感情をコントロールし、適切に対処するための心理的トレーニングとしてアンガーマネジメントという方法があるそうです。
アンガーマネジメントの6秒ルール
アンガーマネジメントとは、「怒らない」のではなく「上手に怒る」ことを目的としているそうです。
アンガーマネジメントの方法の一つとして、「怒りは6秒経てばピークを過ぎるので、6秒我慢すればよい」という「6秒ルール」があるそうです。日本アンガーマネジメント協会代表理事や脳科学者が推奨しています。他にも「深呼吸」「思考の転換」などの技術があるそうです。Y2に即して言えば、「首にしてもいいんだぞ」と言われた後で「何だよ、この野郎」と言う前に6秒待てばよかったということになると思います。
YouTubeにアンガーマネジメントを紹介する動画や漫才がありますのでちょっと研究したいと思います。しかし、漫才コンビ・ラランドのサーヤさんが言っていた「6秒耐えられたら、怒りじゃないジャン」という言葉にもちょっと頷いてしまいました。
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みんなが優しくなれば良いと思いますね!
例えば記事で特定の業種を煽ったりしなければ良いと思いますよw
ペンネームで煽り記事を書いた人を
それに当てはまる人達が集団訴訟を起こした場合どうなるか?
とか面白そうなんですけどどうでしょうか?
記事は見てもらえないとお金にならない事は理解できます
この記事はどうなるかと言う点で参考になりますね
私が思うのはどちらも損をしていると言う事です
綺麗事ですけど相手の事を考えた方が良いですね?
対立煽りはやめた方が良いと
施工の神様の何かの記事のコメントで見た気がします