正当防衛なら責任を負わない
民法第720条は、正当防衛について定めています。
■第720条
1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
XとY2がケンカになり、Xが負傷して、Y2に正当防衛が認められるかどうかが争われた裁判がありました。現場は清掃工場で、空調・給排水設備設置工事をA社とB社がJVとして請負い、C社(1次下請)、D社(2次下請)、Y1社(3次下請)が関係していました。
正当防衛が成立するかどうかの詳細を『判例タイムズNo.1027』から引用します。
「ぶっ飛ばしてやろうか!」2次下請と3次下請がヒートアップ
原告Xは2次下請D社の社員で現場責任者でした。身長164.5㎝、体重55kg。現場責任者にも関わらず朝礼には出席せず、打ち合わせにもろくに参加せず、仕事に関する初歩的なことさえ理解していなかったため、現場では”お荷物的存在”とされ、仕事上の指示や伝達はXを省略して一次下請C社の課長から直接、被告Y2へ行われていました。
一方、被告Y2は3次下請Y1社の社員。身長171㎝、体重78kg、合気道を8か月間経験していました。Xが仕事を理解していなかったのでY2が残業をしてスケジュールを守っていました。
事件当日、XはC社の課長から「現場監督をきちんとしていない」と叱責され、うっ憤が溜まっていました。同日の午前中、Y2は、C社の課長から指示された材料を揃えて、午後に現場に行きました。
そこでXはY2に対して「今頃のこのこ来やがって」と文句を付けました。Y2は「材料を用意していたんだ。おまえは全然仕事に来ていないのに文句を言うなよ」と言って、事務所に戻りました。
するとXはY2を追って事務所に入り、「いまの態度は何だ。おまえ、自分の立場を分かっているのか」「おまえは下請だろうが。おまえを首にしてもいいんだぞ」と脅迫めいた言葉を投げつけ、二人は口論になりました。
Y2「何だよ、この野郎!」
X「ふざけんじゃないぞ!やるのか、おまえ。ぶっ飛ばしてやろうか!」
Y2「やれるものならやってみろ!」
Y2はXの面前数センチのところまで顔を近づけました。するとXはY2に頭突きをし、うずくまったY2を蹴り上げ、手拳で殴打するなどした上、中腰のY2の首を右腕で締め付け(いわゆるヘッドロック)、Y2の頭部を約1メートル先のコンクリート柱にぶつけようとしました。
Y2はXの腰に手を回し、足を踏ん張ってXの動きを止めましたが、その直後、Xを斜め後ろに投げるように一緒に倒れ込みました(いわゆるバックドロップ)。
これによりXは脳挫傷等の重傷を負い、Y2、Y1に1,963万円を請求する損害賠償訴訟を提起しました。第一審はXの請求を認め、Y1、Y2らが控訴しました。控訴審において、Y2の行動は正当防衛が成立すると主張しました。なお、Xは請求額を5,664万円に拡張しています。



みんなが優しくなれば良いと思いますね!
例えば記事で特定の業種を煽ったりしなければ良いと思いますよw
ペンネームで煽り記事を書いた人を
それに当てはまる人達が集団訴訟を起こした場合どうなるか?
とか面白そうなんですけどどうでしょうか?
記事は見てもらえないとお金にならない事は理解できます
この記事はどうなるかと言う点で参考になりますね
私が思うのはどちらも損をしていると言う事です
綺麗事ですけど相手の事を考えた方が良いですね?
対立煽りはやめた方が良いと
施工の神様の何かの記事のコメントで見た気がします