リーニエンシー制度(課徴金減免制度)

リーニエンシー制度とは、独占禁止法に抵触する入札談合やカルテルがあった場合、違反を起こした事業者が自ら資料を提出することで、一定割合の課徴金の減免を受けられる制度のことである。
アメリカの制度の日本版である。談合などは証拠入手が困難なため、このような制度を設けて自主を促すようにしたものである。最大5社まで自主が可能である(調査開始日以降は3社まで)。
調査開始日前ならば、1番目の申告事業者は全額免除、2番目は50%免除、3番目は30%免除となる。建設会社における本制度適用の事例は少なく、ここ3年で見ても2016年の道路談合だけである。

カテゴリ
モバイルバージョンを終了