公共工事前払金保証

公共工事前払金保証とは、昭和27年6月12日法律第184号において定められている、別名「前払金保証」と呼ばれる中央・地方政府および政府系機関が施工主となる公共工事において、請負建設会社への工事代金の一部を前払するための保証制度である。
工事完成後の検収後に一括払いにすると、大都市圏に本社がある規模の大きな建設会社以外が工事を受注できなくなる。これを補完するための仕組みである。
保証事業会社は、この事業以外の兼業が認められないため、公共工事縮小により収益が減少しており、今存続しているのは「西日本建設業保証」、「東日本建設業保証」、「北海道建設業信用保証」のみである。

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