特殊建築物

特殊建築物とは、学校や病院、工場、劇場、百貨店、共同住宅など、建築基準法2条2号に列挙されている用途の建築物のこと。

不特定多数の人が利用したり、周辺環境への影響が大きいことなどから、防火や避難に関して技術的基準が定められていたり、立地条件に関しても制限されている。

関連の記事

一級建築士が勝手に選んだ「マンションを建設しやすい地区ランキング」(東京23区編)

カテゴリ
モバイルバージョンを終了