特殊建築物とは、学校や病院、工場、劇場、百貨店、共同住宅など、建築基準法2条2号に列挙されている用途の建築物のこと。
不特定多数の人が利用したり、周辺環境への影響が大きいことなどから、防火や避難に関して技術的基準が定められていたり、立地条件に関しても制限されている。
特殊建築物とは、学校や病院、工場、劇場、百貨店、共同住宅など、建築基準法2条2号に列挙されている用途の建築物のこと。
不特定多数の人が利用したり、周辺環境への影響が大きいことなどから、防火や避難に関して技術的基準が定められていたり、立地条件に関しても制限されている。