監督処分とは、建設業においては監督省庁である国交省が、違反行為を行なった建設会社に法の遵守を求める方法である。
具体的には、①指示処分、②営業停止処分があるが、重過失があれば営業停止になると考えてよい。
また、建設会社に不適切な行為があった場合には、監督処分の内容を監督省庁が開示する。
監督処分
カテゴリ
監督処分とは、建設業においては監督省庁である国交省が、違反行為を行なった建設会社に法の遵守を求める方法である。
具体的には、①指示処分、②営業停止処分があるが、重過失があれば営業停止になると考えてよい。
また、建設会社に不適切な行為があった場合には、監督処分の内容を監督省庁が開示する。