1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策 道路関係法「道路使用許可と占用許可」「車両制限令」
1級土木施工管理技士 過去問分析に基づく試験合格対策の第17回目は、道路関係法の「道路使用許可と占用許可」「車両制限令」について、勉強のポイントをまとめます!
「道路使用許可と占用許可の違い」「車両制限令の数値」がポイントです。
道路関係法では、「道路使用・占用の許可・承認」が多く出題され、3~4年毎に「車両制限令」が出題されることがあります。
道路使用許可と占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可
道路使用許可と道路占用許可の違いからおさらいです!2級土木施工管理技術検定の試験問題では、許可と届け出先の組み合わせで出題されましたよね?
「使用⇔占用」の違いは、どちらの方が道路を占拠(使用)する時間が長いかがポイントとなります。
「使用→一時的」「占用→長期」となり、一時的なものは警察署長に、長期のものは道路管理者に届け出が必要になります。
1級土木施工管理技術検定の試験問題では、さらに掘り下げた知識として「道路占用許可(道路管理者に許可)が必要な場合」が問われます。道路使用が必要な場合と占用が必要な場合をしっかり覚えておきましょう。
- 道路使用許可が必要な場合 → 工事による一時的な片側交互通行・ポンプ車の設置等
- 道路占用許可が必要な場合 → 電柱の設置、電気・電話・ガス・上下水の設置、継続的な材料の仮置き、道路の敷地内に工事用の現場事務所を設ける場合、路肩を使用して工事用板囲、足場の設置等
上記に加えて、「道路管理者の許可が必要な場合」が出題される。道路管理者の許可が必要な場合は、
- 道路からの侵入・乗り入れ口の設置・上下水道管などの公共施設を道路に設け継続して道路を使用する場合
その他、よく出題される問題です。
- 占用許可申請書の提出は、上記に述べた通り道路管理者に届け出が必要であるが、車道上の工事に伴う場合は当該地域を管轄する警察署長を経由して行うことができる。
- 現場で発生したわき水又はたまり水の排出を、道路の排水に流してもよいかどうかがよく出題される。→道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置した場合には、道路排水施設に排水することができる。
車両制限令
車両制限令とは、道路を守り、交通の危険を回避するために、通行できる車両のサイズや重量などの制限を定めた政令です。ここでは、それぞれの制限値が出題されます。例外も含めて数値を覚えておきましょう!
幅 | 2.5m(幅は高速自動車国道を通行する場合のレーラー連結車であっても、変わらず2.5m) |
高さ | 3.8m(指定された道路を通行する車両の場合 4.1m) |
長さ | 12m(高速自動車国道を通行する場合、セミトレーラ連結車は 16.5m・フルトレーラ連結車は 18m) |
総重量 | 20t(高速自動車国道を通行する場合、総重量 25t) |
軸重 | 10t 輪荷重……5t |
最小回転半径 | 車両の最外側のわだちについて12m |
- 貨物を分割できずに総重量等が、上記の最高限度をこえてしまう特殊な貨物の場合は、道路管理者から特殊車両通行許可を得ることで通行することができる。
- 通行する道路の道路管理者が2以上となる国道及び県道を通行する場合は、最初に申請を受けた道路管理者の許可があれば通行することができる。(×それぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。という記述は誤りです!)
- 通行する道路の道路管理者が2以上で、道路がすべて市町村道の場合は、それぞれの市町村道管理者の許可が必要である。
【練習問題】次の記述は正しいでしょうか、誤っているでしょうか?
車両の幅,高さの最高限度は、幅2.5m、高さ3.8mと定められているが、フルトレーラ連結車が高速自動車国道を通行する場合の幅は2.7mである。 |
→解答×… 幅は高速自動車国道を通行する場合のレーラー連結車であっても、変わらず2.5mである。
特殊な車両を通行させようとする者は,通行する道路の道路管理者が2以上となる国道及び県道を通行する場合,それぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。 |
→解答×… それぞれの道路管理者ではなく、最初に申請を受けた道路管理者の許可があれば通行することができる。ただし、市町村道の場合は、それぞれの市町村道の管理者の許可が必要であるので要注意!