「知る権利」は「表現の自由」なの?
国民が政治や行政を監視し、正しい判断を下すために「知る権利」は保障されています。憲法に「知る権利」という言葉はありませんが、第21条の「表現の自由」により保障されています。
意見をSNSや街頭演説などで表現しようとする場合、まず情報を知ることが必須で、「知る権利」が「表現の自由」を支えているからだそうです。
マンション計画の「意見書」が非開示に
情報公開請求は、近隣トラブルの防止や違法建築の抑止を目的として、誰でも行うことができます。しかし本件では、住民の請求に対してY町が情報を「非公開」とする判断を下しました。Y町が情報を非公開とした経緯は以下の通りです。
まず、住民Xら7名は、A社によるマンション建築計画の噂を聞き、日照被害や風害、プライバシー侵害の発生の恐れが高いと考え、Y町に対して情報公開請求を行いました。しかし、Y町は公開を拒否しました。
その後もXらは1年半にわたり合計9回の公開請求を行いましたが、Y町は9回とも非公開としました。
これを受け、Xらは公開請求に労力と時間を費やしたとして、1人当たり慰謝料30万円と弁護士費用5万円の合計35万円、7名分で総額245万円を請求する損害賠償訴訟を提起しました。
一方のY町は、非公開事由としてA社からの「意見書」の存在を挙げ、下記を主張しました。
- 公開することにより当該法人または個人に著しい不利益を与えることが明らかな情報である
- 公開することにより行政の公正かつ円滑な執行に著しい不利益を与えることが明らかな情報である
そのため、非公開の判断は違法ではないと主張しました。
問題となった「意見書」の内容
裁判で問題となった意見書の内容を「判例タイムズ No.1002」から引用します。当時、Y町は「宅地開発等に関する指導要綱」を制定していましたが、この指導要綱とA社の建設計画には乖離がありました。
具体的には、指導要綱六条によればY町で建築可能なマンションの戸数は88戸が限度でしたが、A社の計画は203戸とされていました。また、指導要綱九条によればマンションの公共空き地として544.4平方メートルが必要と規定されていましたが、A社の計画では234.1平方メートルにとどまっていました。さらに、指導要綱では開発負担金として1戸につき80万円をY町に支払う義務が定められていましたが、A社の計画ではこの支払いに応じないとしていました。
そしてA社は、「『宅地開発等に関する指導要綱』は行政指導方針を示す行政府内部の業務取扱規則に過ぎず、それ自体が法的拘束力や強制力を有するものではないため、あくまでも相手方に任意の協力を要請できるだけの効力しか有しない」という認識を示したうえで、「私共が計画を行う共同住宅はY町の指導要綱を基準とするものではなく、都市計画法を基準として行うものである」とし、要綱には従わないことを宣言していたのです。


