子どもによる火事は親の重過失というのが判例です
判例は、下記のとおりです。
重過失とされた判例
B.寝たばこの危険性を認識しながら、対応策を講じないまま喫煙を続けて火災となった。(平成2年10月29日 東京地裁)
C.かんな屑が集積放置されている裏庭で、火災注意報等が発令されている状況下で焚火をしたところ、火の粉がかんな屑に着火して火災になった。(昭和58年1月28日 京都地裁)
E.ガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけ、台所を離れたため、てんぷら油に引火し、火災が発生した。(昭和57年3月29日 東京地裁)
過失だが重過失ではないとされた判例
A.仏壇の蝋燭が倒れて失火した。(平成7年5月17日 東京地裁)
D.自宅の庭で燃やしたゴミの火が枯れた芝生に燃え移り、消火作業に努め、相当な時間現場にとどまって消火を確認したものの、約1時間以上を経過したのちに再燃して近隣の建物を延焼させた。(平成16年12月20日 さいたま地裁)
子どもによる火事で親に重過失がなかったと証明された例はほとんどないようです。
建物は建築主の夢の塊、火事には人命も関わります。子どもは火遊びが好きなものですから、この際、マッチやライターは裁判所が認めてくれるであろう金庫などで厳重に管理した方がいいかも知れません。
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