引き渡し5年後に不同沈下の損害賠償請求訴訟
軟弱地盤にベタ基礎にて建築された住宅が不同沈下し、損害賠償請求訴訟となりました。経緯は下記です。
- 平成6年5月、Aは建設会社Xと建物建築請負契約を締結した。
- 平成7年5月、Aは建設会社Xから建物の引き渡しを受けた。
- 平成7年11月頃から不具合が発生した。
- 平成12年秋頃、地盤が最大傾斜1,000分の7の不同沈下をしていることが判明した。
Aは建設会社X、Xの代表取締役Y、設計及び工事監理を担当した一級建築士Zに対して連帯して損害賠償請求として4,107万1,200円及び遅延損害金の支払いを求めました。
不同沈下は軟弱地盤、造成地、埋設物がある土地などで発生します。不同沈下が起こると、構造を支える部材が平行四辺形や台形に歪み、壁や天井、床材とのあいだに隙間を生みます。窓から雨が吹き込む、ドアやサッシの鍵が掛けられなくなる、気密性が失われて隙間風が吹きエアコンの効きが悪くなるなどの不具合が発生します。雨仕舞いが悪くなると、躯体の腐食が進み、建物の寿命が短くなったり、耐震性能が著しく損なわれます。
さらに、傾きが原因で健康被害に発展するケースもあります。0.6°ほどの傾斜でめまいや頭痛が起きるとされ、2~3°になると吐き気や食欲不振などの症状が、7~9°になると睡眠障害が発生すると指摘されています。
建替えを回避できるか?4つの建替え不要工法を検討
この裁判において、建替えの要否について4つの建替え不要工法が検討されました。
リフトアップ
建物をその場でリフトアップして基礎工事をやり直します。
⇒建物をその場でリフトアップして、その下で基礎工事をやり直す方法については、作業時の安全性の点に疑問があり採用できないとした。
曳家
建物を解体せずに、そのままの状態で移動する工法です。建造物をジャッキアップして地面から持ち上げ、鉄道で使用する枕木などを組み上げたルートに乗せ、ウィンチなどを使って移動させ、建物を下ろして固定する方法です。
⇒スペースの問題から曳家による方法はとれないとした。
アイリフト工法
地盤内部にセメント系注入材を注入して、傾斜したり沈下した建物を持ち上げて元に戻すとともに地盤の支持力を高めることができる工法です。
⇒瞬結タイプのセメント系注入材を地盤に注入して建物を持ち上げると同時に地盤の支持力を高める工法についても、工事の成果を確認する手段がないとした。
アンダーピニング工法
家の基礎部分と地中深くにある強固な地盤の間に鋼管を入れ、鋼管杭の上部でジャッキアップを行い、建物の傾きを修正します。工事は家の下に穴を掘って行いますが、工事中の在宅、通常の生活をしたままでの施工が可能です。
⇒地震による水平力に対する安全性の確保や完全な水平にできない可能性があり適切ではないとした。
結局、建物をいったん取り壊し、適切な支持基盤まで杭基礎を打設したうえで建物を再築するよりほかに方法はないとされました。非常に慎重な判断が下されました。
また、建築基準法施行令第38条第1項により、本件建物の基礎構造には、法令に違反する欠陥があると判決が下されました。
【建築基準法施行令第38条第1項の内容】
- 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重や外力を安全に地盤に伝えなければならない。
- 地盤の沈下や変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
本件建物の構造耐力上の安全を回復するには、建物解体後、適切な地盤補強工事を施工した上で再築するほかなく、合計3,828万円が因果関係のある損害と認める。
損害の発生および額は以下です。
- 建物の再築費用(地盤の修復含む):3,038万円
- 代替建物レンタル費用:130万円
- 引っ越し費用:30万円
- 慰謝料:100万円
- 調査鑑定費用:150万円
- 登記費用:30万円
- 弁護士費用:350万円
(平成20年6月11日、和歌山地方裁判所)
面白い記事だと思います
曳家の技術ですね
ただ法律ってなんだろうって考えちゃいますねw
その時流によっての判断なんでしょう…。
法律が遅れるとこう言ったことが起きるんでしょうね。