技能実習・特定技能を適正に行うとは?
第2回目の記事では、『技能実習・特定技能のメリット、デメリット』についてご紹介しました。最終回である今回は、技能実習・特定技能を適正に行うための重要なポイントについて掘り下げていきます。
外国籍人材を受け入れるためには、まず制度を正しく理解した上で、適正な運用が必要です。特に、将来的に特定技能の受入れを視野に入れている場合は、まず技能実習制度についての理解が必要不可欠です。
外国人技能実習生制度には、主に「出入国管理及び難民認定法」や「労働基準法」「労働安全衛生法」などの労働関係法規に関わる法律がたくさんあります。
これらに付随して、技能実習制度では禁止事項も定められています。今回のテーマでもある”適正に行う”というのは、下記のような不正行為を実習中に行わないということです。
技能実習の受入れを 停止させる不正内容 |
具体的な不正行為の内容 | 受入れ 停止期間 |
【1】技能実習生に対する暴行・脅迫・監禁 | 監理団体(組合)、実習実施機関(受入企業)において、技能実習生に対して暴行、脅迫又は監禁を行った場合 | 5年間 |
【2】旅券・在留カードの取り上げ | 監理団体、実習実施機関において、技能実習生の旅券又は在留カードを預かっていた場合 | 5年間 |
【3】賃金等の不払い | 監理団体又は実習実施機関において、技能実習生に対する手当又は報酬の一部又は全部を支払わなかった場合 | 5年間 |
【4】技能実習生の人権を著しく侵害する行為 | 監理団体、実習実施機関において、技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていた場合 | 5年間 |
【5】偽造又は虚偽文書の行使・提供 | 監理団体、実習実施機関において、外国人に上陸許可の証印等を受けさせる目的、又は不正行為に関する事実を隠ぺいする目的で、偽造・変造された文書・図面、虚偽の文書・図面を行使又は提供していた場合 | 5年間 |
【6】保証金の徴収等 | 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関が本邦において技能実習生が従事する技能実習に関連して、技能実習生やその家族から、保証金を徴収するなどしてその財産を管理していた場合や、労働契約の不履行に係る違約金を定めるなど不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していた場合 | 3年間 |
【7】入国1ヶ月目の組合による講習期間中に業務へ従事させる行為 | 監理団体、実習実施機関において、講習期間中に業務に従事させていた場合 | 3年間 |
【8】二重契約 | 監理団体、実習実施機関において、技能実習に係る手当若しくは報酬又は実施時間について、技能実習生との間で地方入国管理局への申請内容と異なる内容の取決めをしていた場合 | 3年間 |
【9】技能実習計画との齟齬 | 監理団体や実習実施機関において、地方入国管理局への申請の際提出した技能実習計画と著しく異なる内容の技能実習を実施し、又は当該計画に基づく技能実習をしていなかった場合 | 3年間 |
【10】名義貸し | 監理団体、実習実施機関において、地方入国管理局への申請内容と異なる他の企業で技能実習を実施させていた場合 | 3年間 |
【11】技能実習の継続が不可能となった場合の報告不履行 | 監理団体や実習実施機関において、技能実習の継続が不可能となる事由が生じていながら、地方入国管理局への報告を怠っていた場合 | 3年間 |
【12】監査等の不履行 | 監理団体において、団体要件省令に規定する監査、相談体制構築等の措置を講じていなかった場合 | 3年間 |
【13】一定の行方不明者数の発生 | 監理団体や実習実施機関において、上陸基準省令に規定する人数の行方不明を発生させた場合。 なお、監理団体や実習実施機関の責めに帰すべき理由がない場合は、この類型に該当しません。責めに帰すべき理由がない場合とは、技能実習が技能実習計画に沿って実施され、賃金の支払い等が雇用契約どおりに行われていることなど、監理団体や実習実施機関がその責務を果たしている場合をいいます。 |
3年間 |
【14】不法就労者の雇用等 | 監理団体、実習実施機関において、 ①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為 ②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為 ③業として、①及び②の行為に関し、あっせんする行為のいずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合 |
3年間 |
【15】その他労働関係法令違反 | 監理団体や実習実施機関において、【1】、【3】及び【4】に該当しなくても、技能実習の実施に関して、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について重大な違反があり、技能実習の適正な実施を妨げた場合 | 3年間 |
【16】営利目的のあっせん行為 | 営利を目的とするあっせん機関において、技能実習に関してあっせんを行っていた場合や、監理団体若しくは営利を目的としないあっせん機関において、技能実習に関して収益を得てあっせんを行っていた場合 | 3年間 |
【17】「不正行為に準ずる行為」の再発 | 地方入国管理局から「不正行為に準ずる行為」を行ったものとして指導を受けた監理団体、実習実施機関等において当該指導を受けた後3年以内に再度「不正行為に準ずる行為」を行った場合 | 3年間 |
【18】技能実習実施状況に係る日誌等の作成等不履行 | 監理団体や実習実施機関において、技能実習の実施状況に係る文書や技能実習の指導に係る文書の作成、備付け又は保存を怠っていた場合 | 1年間 |
【19】帰国報告の不履行 | 監理団体において、技能実習生の技能実習活動終了後の帰国に係る地方入国管理局への報告を怠っていた場合 | 1年間 |
不正行為が入国管理局に認められた場合、技能実習取消し・受入れ停止期間を定められるケースもあります。詳細については、後半部分でご説明します。