在留カードの種類
在留カードは、どのくらいの種類があるかご存知ですか?また、その中でも、特に建設現場と関連性が高いのが「特定活動」です。
特定活動とは
「特定活動」の内容は、多種多様です。同じ「特定活動」の在留資格を取得している外国人でも、人によって滞在理由や期間が異なるため、第三者からは具体的な内容が分かりづらいのが現状です。
そこで、活動内容を詳細に記載した資料が必要となります。それが「指定書」です。指定書は、通常外国人が所持しているパスポートに添付されています。
特定活動の方は、必ず指定書の内容の確認が必要です。指定書に書かれている内容でしか活動ができません。雇用の際には、必ず在留カードとパスポートに付いている指定書をチェックしましょう。
在留資格と活動内容一覧
在留資格 | 活動内容 |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
日本人配偶者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者配偶者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生する子 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人 |
留学 | 教育機関の学生・生徒 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子ども |
特定活動 | 法務大臣が一人ひとりの外国人について特に指定する活動を行う者 |
短期滞在 | 観光客など90日以内の滞在者 |
外交 | 外国政府の大使や公使、及びその家族 |
公用 | 外国政府の大使館や領事館の職員、及びその家族 |
教授 | 大学や専門学校の教授や研究者 |
芸術 | 作曲家や小説家など音楽、美術、文学の仕事を従事する者 |
宗教 | 布教や宗教活動を行う者 |
報道 | 記者やカメラマン |
高度専門職 | 1号 法務省令で決める基準に適合する高度人材 |
2号 法務省令で決める基準に適合する高度人材 | |
経営・管理 | 企業の経営者や管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士や公認会計士 |
医療 | 医師や歯科医師や看護師 |
研究 | 政府機関や私企業の研究者 |
教育 | 教育機関での語学教師 |
技術・人文知識・国際業務 | 通訳や技術者や私企業の語学講師など(一般的に「就労ビザ」と呼ばれている) |
企業内転勤 | 日本企業の海外支店から日本への転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、スポーツ選手など |
技能 | 外国料理の調理師など、産業上の特殊な分野に熟練した技能を要する業務を従事する者 |
特定技能 | 1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 |
2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | |
技能実習生 | 1号 技能実習生 |
2号 技能実習生 | |
3号 技能実習生 | |
文化活動 | 日本文化の研究者など |
研修 | 研修生 |
まとめ
偽造在留カードを簡単に入手することができる今、国内では多くの偽造カードが出回っています。偽造在留カードと気づかず、不法就労者を雇用してしまった場合は、大きなリスクを企業側は背負うことになります。
そうならないためにも、偽造在留カードの現状や企業の背負うリスクなどを理解し、社内で対策を強化していく必要があります。
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