規模が大きい建設工事は、発注者から直接工事を依頼される元請業者と、元請けが仕事を出す下請業者によって施工されています。
元請業者が下請業者にある一定以上の規模の工事を出すには、特定建設業許可が必要となり、特定建設業許可の取得には、一般建設業許可より要件の設定が厳格です。
この記事では、特定建設業許可の必要性や取得するための要件を解説します。元請業者として、大きな規模の工事を検討している方はぜひ参考にしてください。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?
建設業許可には、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の2種類あります。
ある一定額以上の規模の仕事を下請けに出す場合、元請業者は特定建設業許可が必要になります。一方、定額未満の規模で下請けに出す場合や下請業者としてだけ営業する場合は、一般建設業許可が必要です。
では、特定建設業と一般建設業の違いを見ていきましょう。
元請業者は特定建設業許可が必要
元請業者として、発注者から直接工事を請け負い、下請業者に出す際の下請代金が一件の工事につき4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合には、特定建設業許可が必要です。消費税込みの建設工事額で、元請業者が提供する材料などは価格に含みません。
また、下請業者が孫請業者に下請代金4,500万円以上で工事を出したとしても、下請業者が特定建設業許可を取得する必要はありません。なぜなら、特定建設業許可は直接工事を請け負った建設業者(元請業者)が取得するもので、下請業者が取得する必要がないためです。
下請業者は一般建設業許可が必要
下請業者として営業する場合や、元請業者として発注者から直接工事を請け負い下請業者に出す際の下請代金が4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)の場合は、一般建設業許可が必要です。
一般建設業許可を取得すると、軽微な工事以外の建設工事も受注できます。また、発注者から直接請け負った工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で施工するなど、常時、下請代金の総額が4,500万円未満であれば、一般建設業許可でも大丈夫です。
建設業は全部で29種類
建設業は、2種類の一式工事と27種類の専門工事の全部で29種類あります。下記が、建設業の種類です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- ほ装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
一式工事は専門工事と異なり、全体の企画や指導、調整をもとに土木工作物または建築物を建設する工事をおこないます。そのため、一式工事の許可を得た業者が専門工事を独自で請け負う場合は、専門工事の許可を受けなければなりません。
特定建設業許可の必要性
特定建設業か一般建設業どちらかの建設業許可を保有すると、建設工事を受注して自ら施工する場合は、請負金額の上限はありません。しかし、工事の規模が大きくなり金額が多くなると、自社のみですべてを施工するのは困難でしょう。
そこで、下請業者に発注する必要が出るため、特定建設業許可が必要になります。建設工事の下請構造は、さまざまな業者の組み合わせです。そのため、下請業者の保護や建設工事を正しく施工するために特定建設業許可を設けています。
仮に、元請業者が倒産すると、仕事の受注がなくなった下請業者も倒産または大きな被害が出る可能性があるでしょう。下請業者に多額の仕事を出す元請業者は、経営面や技術面で安定した会社であると証明しなければなりません。
特定建設業許可に必要な4つの要件
特定建設業許可は、一般建設業許可に比べ、「専任技術者」と「財産的基礎」の要件が厳しくなっています。一般建設業許可との違いを把握し、特定建設業許可を取得する準備を整えましょう。
では、具体的にどのような要件があるのか解説します。
経営業務の管理責任者
営業所(本社や本店)には、経営業務の管理責任者がいなければいけません。経営業務の管理責任者の要件は、一般建設業許可と同じです。
建設業の経営経験が豊富な人が常勤の役員であること。具体的には、建設業に関する会社の経営業務における管理責任者を5年以上経験した者です。特定建設業許可には、一定の地位と経験が必要となります。
専任技術者
専任技術者とは、許可を受ける建設工事について専門知識や経験を持つ人です。一般建設業許可に比べ、特定建設業許可の専任技術者には厳しい要件が課せられています。
専任技術者は、業種ごとに認定される資格が決まっており、特定建設業許可の場合、1級の国家資格を保有していなくてはいけません。ちなみに、一般建設業許可は2級だけの保有で大丈夫です。
また、実務経験に関しても、一般建設業許可の専任技術者の要件に加え、4,500万円以上の元請工事を2年以上、指導監督していた実務経験もなくてはいけません。
「一般建設業許可」の記事から、管理責任者・専任技術者の要件を詳しくご覧いただけます
誠実性と欠格要件
過去に法律違反や不誠実な行為があった場合、建設業許可は取得できません。法律違反とは、詐欺や脅迫などです。不誠実な行為とは、工事内容や工期を破ることを指します。
また、会社の役員に成年被後見人や罪を犯した人、暴力団関係者との関わりや破産者でないという欠格要件を証明する必要もあります。少しでも思い当たる節がある場合には注意が必要です。
財産要件
建設業では、工事着工費用など多額の費用が必要なため、一定資金を確保しなければなりません。特定建設業許可では、財産要件が厳しく設定してあります。
財産要件では、資本金の額が2,000万円以上、自己資本の額が4,000万円以上、欠損の額が資金の20%以内、流動比率が75%以上であることが必要です。
特定建設業許可の申請に必要な書類
特定建設業許可の取得には、5つの書類が必要です。手続きが完了するまでには時間がかかるため、事前準備をしっかりとおこなってください。
元請業者で許可を取る際は、スムーズに手続きが終わるためにも必要書類を忘れないようにしましょう。では、5種類の必要書類と2種類の申請先を紹介します。
必要書類は5種類
特定建設業許可の申請に必要な書類は以下です。
- 経営業務管理責任者の要件を証明する書類
- 登記されていないことの証明書
- 専任技術者の要件を証明する書類
- 社会保険等に加入していることを証明する書類
- 身分証明書
上記の添付書類で要件を証明できない場合は、追加書類の提出が必要な場合もあります。スムーズに手続きを完了するために、事前に準備しておきましょう。
申請先は2種類
特定建設業許可の申請書は、各都道府県知事か国土交通大臣に提出します。建設業を営む場所が1つの都道府県のみの場合は各都道府県知事、2つ以上の都道府県の場合は国土交通大臣が許可者です。
都道府県知事に許可申請する場合は、本店を管轄する都庁や県庁、土木事務所の建設業課に申請書を提出してください。審査完了には、約1カ月かかります。
国土交通大臣への許可申請は、知事許可と基本的には同じです。異なる点は、本店を管轄する地方整備局が審査します。審査完了は約3カ月と、知事許可と比べて時間がかかります。
元請業者は特定建設業許可を取得しよう
この記事では、特定建設業許可の必要性や取得するための要件を解説しました。元請業者が、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の下請代金で工事を下請業者に発注するには、特定建設業許可が必要です。
自社の経営状況が下請業者に大きく影響するため、元請業者が取得する特定建設業許可は、一般建設業許可より厳しい要件が設定してあります。
また、申請完了には早くても1カ月ほどかかるため、特定建設業許可を申請する際は早めに行動してください。