反対運動は住民側敗訴がほとんど
高層マンションが建つ場合、近隣住民にとっては周辺環境の変化が懸念され、反対運動が起こる場合があります。
「景色が変わる」「日照がさえぎられる」「ビル風が吹く」「街並みの統一感が崩れる」「できる建物が壁のようになり圧迫感が生まれる」というように建物そのものが与える影響のほか、「人通りや車通りが変わる」「ファミリー住戸が多いエリアにワンルームマンションはそぐわない」などのように、マンション住民により発生する影響を懸念した反対運動などもあります。しかし裁判になった場合、計画中止や大幅な見直しになるケースはほとんど見られません。
グーグルの検索窓に「建設反対」と入力すると、予測入力候補として「のぼり」「横断幕」「運動」と出てきました。「のぼり」で検索すると既製品の「建設反対」ののぼりの通販商品がたくさん表示されます。
すでに印刷済みののぼりが1,000円程度で販売されており、翌日到着なので、建設反対運動は明日からでも開始できそうです。
オリジナルののぼりの文言としては「太陽を奪うな」「産廃反対!1,224枚のハガキ」「住民激怒地帯」という秀逸なキャッチコピーがありました。しかし、反対運動のための横断幕に書かれている文言が過激で名誉棄損に当たるなどとして、裁判で撤去を命じられたケースもあります。
判決① 垂れ幕は名誉棄損?
建設会社Xと不動産会社Yは9階建てマンションの建設を計画。この建設計画について、用地の隣に立つ7階建てマンションの管理組合Zが反対運動を開始しました。XとYは当初、「新婚ないし単身者向けの賃貸マンション」だと説明していましたが、実際には民泊も視野に入れており、その点をウェブサイトで公表していました。
この説明の食い違いを管理組合Zは指摘し、これを撤回することと日照被害が出る住戸への補償を要求しましたが、拒否されました。管理組合Zは7階建てマンションの1室のベランダに垂れ幕と横断幕を掲げました。
『建設会社X、不動産会社Yは、民泊用マンションを隠ぺい』
『建設会社X、不動産会社Yは、東側ベランダを圧迫、日照・プライバシーを侵害』
建設会社Xと不動産会社Yは、この管理組合Zを相手取り、名誉毀損を理由として、不法行為責任に基づく慰謝料550万円の支払い、垂れ幕や横断幕の撤去を求め、大阪地方裁判所に提訴しました。
反対運動の横断幕や垂れ幕は、表現の自由として日本国憲法第21条で保障されています。また、名誉棄損が不法行為となるためには3つの要件があります。
- 名誉棄損行為がある
- 違法である
- 加害者に故意・過失がある。
本件では「1.名誉棄損行為」は認定されました。「民泊用マンションを隠ぺい」が社会的評価をおとしめることにあたります。しかし、「2.違法である」「3.加害者に故意・過失」がないために不法行為は成立しないと却下しました。
XとYは控訴しました。しかし、高裁も「明らかに虚偽と判る事実の適示や社会的相当性を逸脱する表現はない」と控訴を棄却する2審判決を下しました。(大阪高裁 令和2年9月10日判決)
障害者グループホームも犯罪者扱いして反対とか、近年では南青山の児童相談所でも反対されるからなあ
公益性の高い施設も反対、マンションも反対、日本人は難しいね
住民が不安になるようなニュースが過去にあると反対要素になると思いますね
障害者グループホームで過去にニュースがあったのを記憶しています。
児童相談所は問題を相談する場所なんでトラブルが起きるんじゃないかという
不安があるんじゃないでしょうか?
批判ではないです。
個人的には日本人はトラブルに敏感なんだと思います。
論拠のない印象批判で建設反対されたらたまらんな。