「見える人」のショートショート怪談
世の中には「(霊が)見える人」がいるそうです。次のようなショートショート怪談があります。
ある「見える人」が道の向こうから若くて髪の長い女性の霊が歩いてきていることに気づきました。しかし、逃げたり引き返したりして追いかけられると怖いので、そのまま知らないふりをして通り過ぎようとしました。
するとすれ違いざまに女性の霊が耳元で言ったそうです。
『どうして、わかったの?』
…また、以前に筆者が勤務していた広告制作会社の新入社員の男性は、見えないのですが「(霊の存在が)わかる人」だったようです。
一人暮らしを始めたマンションの部屋に”何か“がいました。日に日に気配は濃密になります。ある日、コンビニに行こうと部屋を出てドアに鍵をかけ、ふとノックをしてみたら、ドアの向こうの室内からノックが返ってきたそうです。
彼は福岡の実家に戻り、氏神様の神社でお札をいただいて貼ってみても効果がなく、とうとう引っ越しをしました。その”何か”は、ついてはこなかったそうです。「どうやら、不動産付帯物件だったようです(笑)」と報告してくれました。
また、マンションでは「空き家のはずの隣家から壁をどんどん叩く音がする」と聞いたことがあります。しかしこれはマンションの怪談というより、騒音問題かと思います。
マンションでの悩みのトップは”騒音”
国土交通省の『マンション総合調査』によると、居住者間のトラブルで最も多いのが生活音です。裁判になるケースは、騒音が「受忍限度」を超えていると判断される場合です。受忍限度とは、社会生活上我慢できる騒音のレベルを指し、どこまで我慢できるかは人によって異なりますが、一般的には、昼間は55デシベル以下、夜間は45デシベル以下が目安とされています。
参考:国土交通省 マンションに関する統計・データ等ページ『マンション総合調査』
上階の子どもの騒音に対する損害賠償請求事件の判決を紹介します。
■原告の訴え
- 平成16年2月頃から平成17年11月17日まで、マンション上階の子どもが廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりする音が21か月ほど継続した。
- その程度は、50~65デシベルのものが多く、午後7時以降、時には深夜にも及ぶことがしばしばあった。
- 原告の妻は咽喉頭異常感、食欲不振、不眠等の症状が生じたため同年10月7日、内科クリニックで通院加療を受けた。
子どもの親が話し合いに応じないことも受忍限度を超える要素であった。
■判示
- 被告は原告に慰謝料として30万円を支払え。
被告は原告に弁護士費用として6万円を支払え。
(平成19年10月3日 東京地方裁判所)
天井を棒で突っつくのはやめておきましょう
ちなみに、上階住民に対して「ちょっとうるさいですよ」の意思表示として、「天井を棒で突っつけばいい」と言う人が、意外に多くいるそうです。それは、やめたほうがいいようです。こちらとしては、単なる合図だと思っていても、された側は、攻撃されていると受け止める場合があるためです。
マンションの騒音や悪臭など、公害に関する問題で困った場合は、総務省の公害等調整委員会が相談を受け付けています。電話やFAX、メールで相談できるそうです。
参考:総務省 公害等調整委員会
また、各自治体の公害苦情相談窓口にも相談できるようです。