倉庫

倉庫とは、資機材その他を収納する建造物のことで、建築関連法令に適合するものとされる。例えば、セメント倉庫の床は風化防止の観点から地盤面より30_以上高くし、必要な出入口以外に開口部を設けないものとされる。また屋根や床は雨漏れ/湿気防止のために鉄板敷きに努めるものとされる。尚、セメント貯蔵量は必要最小限に止めるものとされ、積重ねは13袋以下、下積みの方から使用することとされる。ちなみに引火性材料の倉庫を設置する場合は、建物/その他の材料は区別して保管し、屋根/内外壁/天井を防火避難規定に準じた防火構造としなくてはならない。

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