そもそも「ラブホテル」ってどんな建物?
ラブホテルの定義は、別表に明記されています。次の7項目のうち、一つでも該当してしまうと、そのホテルはラブホテルとして扱われることになります。
別表第一(第二条関係)
一 ホテル等の外周に、又は外部から見通すことができる当該ホテル等の内部に、休憩の料金の表示その他の当該ホテル等を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設
二 ホテル等の出入口又はこれに近接する場所に目隠しその他当該ホテル等に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
三 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによってその利用する客室の鍵の交付を受け、従業者と面接しないでその利用する客室に入ることができる施設
四 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備により客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができる施設
五 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の利用に供される客室に接続する構造を有する施設
六 客の使用する自動車の車庫が通常その客の利用に供される客室に近接して設けられ、当該客室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造を有する施設
七 客が利用する客室がその客の使用する自動車の車庫と当該客室との通路に主として用いられる廊下、階段その他のホテル等に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)を有する施設
そして、一般的なホテルには、以下の8項目全ての設備を設けることと決められています。
逆に、一つでも欠けてしまうと、全てラブホテルとして扱われてしまいます。
別表第二(第二条関係)
一 営業時間中に自由に出入りすることができ、フロント及びロビーを見通すことができる玄関
二 カーテンその他の見通しを遮ることができる物の取付けにより客との面接を妨げるおそれのない受付、応接の用に供する帳場又はフロント
三 自由に利用することができるロビー、応接室、談話室等の施設(簡易宿所営業に係るものを除く。)
四 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設(簡易宿所営業に係るものを除く。)
五 フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造
六 客室の外部に面する窓ガラスが透明ガラスであり自然光を遮蔽するフィルム等が貼りつけていない構造
七 客の性的感情を刺激しない清楚な内装、照明、装置、寝台、寝具、装飾品等の内部設備
八 青少年の健全育成及び附近の住民の生活環境を損なわない素朴な外観
内装や外観も含めて、「THE・ラブホテル」とは言えない形態のラブホテルもあるので、ちょっと穴がある条文です。
構造や仕様、設備に関する細かい規制はしていますが、ラブホテル特有のいわゆる「ショートステイ」の営業形態も規制されていません。
ただ、新たなラブホテルの建築を禁止するために、多くのラブホテルを利用、もとい研究された、行政マンのたゆまぬ努力が条文から滲み出ていると思います。
昭和42年ころ「ホテル南平台」という最新のラブホテルが出来た?よく利用した、かな?
下記がラブホの規定だとすると「変なホテル」は渋谷に作れないのですよね?
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三 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによってその利用する客室の鍵の交付を受け、従業者と面接しないでその利用する客室に入ることができる施設
四 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備により客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができる施設
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