勘違いや誤解が多いフルハーネスの義務化
私は、ある登録教習機関で講師をしています。
日々、さまざまな技能講習や特別教育を開催していますが、ここのところ最も多い問い合わせが「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」です。
フルハーネス型安全帯については、施工現場・管理者、安全担当者、そして講師(特に社内講習の場合)の方でも、勘違いやミスリードしやすいポイントが非常に多く、誤解されている方がとても多いです。
また、本来の法改正の趣旨や意図も十分に伝わっていないようにも感じています。そこで、今回はフルハーネスに関する法改正や構造規格の改定、特別教育の必要性やその内容について解説していきます。
今すぐ胴ベルト型安全帯からフルハーネスに変更するべき

安全帯に関する法令改正のスケジュール / 厚労省
まず、今回の法改正で変わった点は主に3点です。「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を読まれた方も多いと思いますが、
- 名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変わった
- 6.75m(建設業では5m)以上のところではフルハーネス型安全帯を使用しなければならなくなった
- フルハーネス型安全帯を使用するには、特別教育の受講が必要になった
とだけ理解されている方が多いようです。なので、勘違いしやすいポイントを細かく見ていきましょう。
まず(1)で重要なことは、柱上作業用のU字吊り型安全帯には墜落を制止する機能が無いため、墜落制止用器具から外れたということです。
つまり、U字吊り型安全帯を使用するときは、墜落制止用器具(胴ベルト型(一本つり)もしくはフルハーネス)を併用しなければなりません。
それ以外(墜落を制止するために使用する安全帯)については、名称の変更以外に特に変わりはありません。ただし、「要求性能墜落制止用器具」とは、新規格に該当するものを指すと理解してください。
(2)については文面の通りです。今後、規定の高さ以上の作業時はフルハーネス型安全帯を使用しなければなりません。
ただ、ここで誤解してほしくないのは、6.75m(建設業では5m)未満での作業の場合は、胴ベルト型安全帯でもよいという表現が各所でされていますが、決して”胴ベルト型安全帯を推奨する”ということではありません。
そもそも、胴ベルト型安全帯を使うメリットはほとんどなく、今すぐにでもフルハーネス型安全帯に変更されることをお勧めします。
なぜ6.75m未満ではフルハーネスを使わなくていいのか
それでは、なぜ今回の法改正では高さ規定が設けられたのでしょうか。
その理由は、墜落時の落下距離が胴ベルト型安全帯よりもフルハーネス型安全帯のほうが若干長いため、規定未満の高さから墜落した場合に地面に接触する可能性があるからです。
そのため、6.75m(5m)という規定値未満の高さにおいては、フルハーネス型安全帯の着用は義務付けられていません。
旧来の胴ベルト型安全帯とフルハーネス型安全帯では、なぜ落下距離に差が出るのかというと、ランヤードの取り付け位置と落下時の姿勢の違いがあります。
ランヤードの取り付け位置は、胴ベルト型安全帯の場合は腰高(モデルケースとして床から85cmとします)です。しかし、フルハーネス型安全帯の場合は背中の肩甲骨付近(同じく145cmとします)になるので、約60cmの違いがあります。これは単純に自由落下の距離が60cm伸びるということです。

フルハーネス型安全帯の基本構造 / 厚労省
次に、落下姿勢です。胴ベルト型安全帯の場合は腰を中心に体が二つ折りになります。人によっては頭部が下に向くこともあります。
しかし、フルハーネス型安全帯の場合は重心位置より遥か上の背中部にランヤードが付いているので、基本的には足から直立した形で落ちます。
結果として、地面までの距離はフルハーネス型安全帯のほうが若干必要になります(ただし、足から落ちるために大けがをするリスクが低くなるというメリットもあります)。
また、単純に胴ベルト型安全帯とフルハーネス型安全帯で同じように落下した場合、身体へのダメージは間違いなくフルハーネス型安全帯のほうが軽度です。
胴ベルト型安全帯では、内臓破裂や肋骨が肺に刺さる、ずれ上がって首を絞める、逆さになって意識を失う等の致命的な障害を負うリスクが否めません。
しかし、フルハーネス型安全帯の場合は単純に局所的にかかる負荷が減り分散されます。そして、前出の落下姿勢の良さから大ケガのリスクは非常に少なくなります(ただし、大腿骨や鎖骨の骨折などの報告はあるようです)。
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6.75m未満の高さではランヤードやアンカーの付け方がポイント
それでは、6.75m(5m)未満の作業箇所では、フルハーネス型安全帯は使用できないのでしょうか。これが今、大きな問題となっています。
6.75m(5m)未満の作業箇所では、従来通り、胴ベルト型安全帯を使うべきでしょうか?そのメリットが薄いのは前出の通りです。
つまり、6.75m(5m)未満の作業箇所でも、フルハーネス型安全帯を使用することは大前提です。ただし、その使い方に工夫が必要となります。
具体的な手法としては、まずランヤードを巻き取り式にすること、もしくは短いものを使うことです。そして、高い位置にフックをかけらえるように、親綱やアンカーを設置すること。場合によっては、床部にアンカーを設け、手すり上を経由するようにすれば落下距離を稼げます。
できない理由を考えるより、できるための策を考えましょう。
作業床があればフルハーネス特別教育を受講しなくていい
そして、(3)のフルハーネス型安全帯の使用に係る特別教育の受講義務ですが、これは旧規定における安全帯の使用義務範囲と混同されている方が多いです。
簡単に説明すると、作業高さが2m以上の箇所において、
- 作業床を設けることができないところ
- (作業床はあるが)手すりなどが十分でなく墜落の危険がある場所
では、安全帯の使用が義務となります。このうちフルハーネス型安全帯の特別教育が必要となるのは、(ⅰ)の作業床を設けることができない場所で、フルハーネス型安全帯を着用して作業をする方です。
作業床を設けることが困難な状況というのは、具体的には、柱上や屋根上、鉄骨上などで作業する人が想定されます。
言い方を変えると、(ⅱ)の手すりがなく墜落の危険があっても、作業床がある箇所で作業をされる方は、フルハーネス型安全帯の特別教育は受講不要です。
つまり、足場上で作業をする多くの方は、フルハーネス型安全帯の特別教育は受講しなくていいと言えます。
作業床・手すりの設置とフルハーネス型安全帯の着用はセット
今回の様々な法改正の背景には、欧米では墜落制止用器具はフルハーネス型安全帯が当たり前なのに、日本では未だ胴ベルト型安全帯が主流だということがありました。
しかし、墜落による死亡災害の撲滅という観点だと、毎年の墜落死亡者200~300名のうち、フルハーネス型安全帯を着用していれば助かったかもしれない人数は10~20名程度に過ぎません。
要するに、それ以外の墜落死亡者は、そもそも安全帯を着用していない、着用していてもフックを掛けていないために亡くなっているのが現実なのです。
この現状を打破するためには、まずは「高所作業を無くす(減らす)こと」です。つまり、作業床があり、手すりがある作業場所にすることが一番です。その次に、フルハーネス型安全帯の着用とフックの適正使用があります。
この二つの対策を同時に進めることが最も有効です。「胴ベルト型安全帯か、フルハーネス型安全帯か」という問題は、墜落災害を減らす要因としては小さいものとも言えます。
まず本質安全化の観点から、作業床をきちんと設置し、手すりや安全ネットを確実に設置すること。そして、墜落制止用器具のフックを掛ける場所を(事業者が)きちんと設け、その使用を徹底することです。
その上に、フルハーネス型安全帯を正しく使うための指導があるはずです。
「フルハーネスを着なくていい現場」が究極的
フルハーネス型安全帯の原則義務化で、「色々な利権が~」とか「費用の増大が~」とか、そんな愚痴を言いたくなる気持ちは理解できます。
しかし、本来の趣旨は“墜落災害による死傷者の撲滅”です。「そのためには何をしなければならないのか」という考えが先にあり、併せて日本で遅れているフルハーネス型安全帯の導入が必要なのです。
その目的をきちんと説き、実際の現場でどうしたらよいのかをきちんと考えていくことが、講習の講師やそれぞれの会社の安全部、管理者の方々に求められていきます。
特に現場の管理者の方々には、落ちる場所の無い現場づくりこそが重要だと再認識していただき、究極的にはフルハーネス型安全帯を着用する必要のない現場づくりへと、ぜひ向かっていただきたいと思います。
フルハーネスを使用して、墜落死亡災害を減らす主旨は理解出来るが、それはメリットの一つで、フルハーネスを使用した際のデメリットは語られないですよね。
まず初期コスト。補助金が出るとは聞いてるけど、一説には予算5億円しかないとか。すぐに尽きてしまうし、恐らく申請も面倒だと思われます。1セット用意するのに5万円は掛かると言われてます。それだけでも職人さんには大きな負担だ。
次に施工効率への影響。やった分が給料のような仕事だけに、安全をとる代わりに歩掛かりが伸びません。だからと言って施工単価を上げれば一次業者は元請けから受注出来なくなる可能性が増します。
災害で死者0を目指すのは無理だと思う。実際に車社会になって交通災害で亡くなる方も居るのが現状。でも車は便利だから無くならない。車だってメリット、デメリットの中で使われてるんだから、何でも安全だからと言ってデメリットを無視したようなものの言い方、ルールの作り方は、そろそろ改めてもらいたいと思う。
死亡事故を減らすメリット以外に語ることある?w
デメリットを語ってどうするww
「先進国」のなかでいまだに胴ベルト型が認められているのは日本だけ。
安全に対する意識が高い欧米ではフルハーネス(墜落時は背中で吊る)のが常識です。
分からない人のために簡単に言いますが、胴ベルト型を使用して、腰以下の高さにランヤードフックを掛けていて、墜落しますと、死ぬか、良くて下半身不随です。
墜落時の衝撃は最大で1トンほどになります。それを腰でこらえるのはどう考えても無理ですね。
いままで仕事中に落ちなくて良かったですね!
日本の建設業なんて、底辺の仕事。
欧米では高所作業の業務は免許が必要でエリートな人種の仕事。
そんな違いがあります。
まあこう書いている自分もこの日本では底辺なのですけどw
消防士は、フルハーネス付けてないですけど、国家公務員は、付けなくていいですか⁉️
言い方を変えると、(ⅱ)の手すりがなく墜落の危険があっても、作業床がある箇所で作業をされる方は、フルハーネス型安全帯の特別教育は受講不要です。とありますが。これは胴ベルト安全帯を使用する場合はもちろん特別教育は不要です。しかしフルハーネスを使用する場合はいかなる条件でも特別教育は必要なはずですが。
筆者です。ご質問にお答えします。
今回の特別教育が必要な方は、「作業床がない高所作業(2m以上)の方」のみです。
つまり、作業床が有る場所(手すりの無い場合であっても)では、特別教育の受講義務者ではありません(フルハーネス使用の義務者ではあります)。
フルハーネス型の墜落制止用器具の使用義務者は、「労働安全衛生規則 第518条-2(作業床がない場合)、第519-2(手すりなどがない場合)」に該当する方になります。
また、特別教育の受講義務ついては、「平成30年6月22日付 基発0622第2号 『墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン』 第8 特別教育」から、「事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業にかかわる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと」によります。
ちなみに、胴ベルト型を使った場合については、2022年1月1日までは胴ベルト型を使っていれば、作業床の無い高所作業であっても特別教育の受講義務を逃れることができます。
これは決して推奨できるやり方ではありませんが、法令上の義務を逃れるという点だけを言えばOKになります。
作業床とは?
作業床とは、人が乗って作業できる十分な平面をさします。
たとえば、脚立の天板に乗ってはいけないといわれますよね?
通常、脚立の天板は40センチ四方はありませんから乗ってはいけないのです。
逆に、立馬などは40センチ幅で長さが十分にありますから天板に乗って差し支えありません。
そして、労働安全衛生規則において、事業者は足場を組むなどして作業床を設けなければならないとされております。
この場合、高さが2m以上のところであれば手すりの要件なども足場の規定(手すり85センチ以上、中桟35~50センチ等)も満たして初めて十分な作業床といえます。
そして今回のフルハーネスの規定について考えると、作業床のない状況の例としては
1.屋根の上(31度以上の勾配)の作業
2.鉄筋(H鋼など)の上の作業
3.電柱に登っての作業
4.鉄塔に登っての作業
等が考えられます
特別教育が必要でない作業場であっても大手クライアントの意向にフルハーネスを着用しているだけではだめで教育未履修者は立ち入り禁止という現場もあります。
フルハーネスを着用する人は受講をおすすめします。
作業床が有り、手摺が有れば、そもそも高所では無いのでは?
高所ではありますけど、「高所作業」に該当しなくなりますね
役者やスタントマンは何にも必要ないんだろ。
法的に特別教育まで必要になるのは、「電気系・通信系の工事を行う建設会社の従業員」が主となりそうですね。
他には、屋根上作業者、解体従事者、鉄骨組み立てなども該当すると思われます
死亡よりは後遺症を減らすって意味合いが大きいのかもしれない
そうですね
墜落災害そのものは、胴ベルトであろうとフルハーネスであろうと減りはしません(結局フックを掛けるか掛けないかだから)
その上で、フックを掛けていた場合の障害のリスクはフルハーネスのほうが格段に低いことは間違いありませんね
本当に安全を第一にするなら、落下事故が絶対起きない現場作り、利益優先の工期の見直し!
フルハーネスに変更して確かに死亡率は下がるかもしれないが、根本がまったく違う方法を考えなければ事故は亡くならないと思う。
どうベルト型をフルハーネスにするのなんかただ予算がなくて完全な落下防止ができないための処置似すぎないと思う。後はそれによる利益のをむさぼるたみにすぎんな、資格を取らせな作業させないくせに資格取るのに金がいるとかはぁ?だわ!そうしたいなら制度作った国が全額保証しんかい!
あとはだいたいフルハーネスや安全帯があるがゆえに逆に危ないことも多々あるのに、監督や管理者、役所などはしてれば安全とかわけのわからんことを言い続ける有様、まず、現場の根本的な見直しはしないのか?所詮は末端の作業員(職人)の自己責任にしてなんなら落ちた人に責任を押しつけるような建設業界から落下事故が無くなることは絶対にない!
労働安全衛生法の在り方を根本的に勘違いされていると思います。
国(厚労省)は、危険と思われる作業には免許なり技能講習なり特別教育なりの学びをもって業務につかせろという方針です(法59,61)
なので、その資格を取らなければ作業させないというのは当たり前のことです。
そして特別教育は本質的には社内教育でやるのが本来ですから、費用がどうとか関係ないわけです。
フルハーネスや安全帯があるが故のリスクはあるのかもしれません。
しかし高所からの墜落が起きた時に間違いなく有効です。
これはシートベルトをしない方が運転しやすいとか、事故時に結果的に車から飛び出して助かった事故があるからシートベルトが意味がないと言っているのと同様で、あくまで確率の問題になります。
工期延ばして発注額積んでくれたらなんぼでも足場組むけどね
この国はアホなんよ
鳶しか必要ない。
出来上がった足場からどこに落ちるんだ?
少なくともマンション現場では
鳶以外ハーネスなんか必要なし
足場に出ればハーネスしろとうるさいのに安パトの連中は足場でうろうろしても
フックなんかかけない。
ハーネスは飾りか?
メーターの仕様により異なりますがフルハーネスで胴ベルトの
必要性がありますでしょうか。胸のベルトのみですと開き止め
外れ帽防止対策に不安が残ります。
長所
①ハーネスの開き止め防止対策が強化される
②胴ベルトを使用すると腰袋の取り付け可能になる。
③D管を取り付ける事により使用用途が広がる
短所
①ハーネスの脱着にひと手間掛かる
②袋カバンにしまう際形が大きくなる(パット使用時)
③重量が重くなる
通常、胸ベルトが機能すれば脱落防止には十分と思いますが、強度など不安があるなら胸ベルトにD環がつく(安全ブロックなどを取り付け用)タイプだと胸ベルトもバックルも強度の高いものになります。
質問させてください。
1.タラップを使用して3m下に降りる場合は、特別教育を受けてフルハーネスを着用する必要はありますか?
2.2m四方の開口分のある水深5mの水槽に4mの水を張った状態でその周囲で作業を行う場合は、特別教育を受けてフルハーネスを着用する必要はありますか?
開口分部の周囲は作業床はありますが手すりはありません。
1.移動は作業ではないので必要ありません
2.特別教育の必要性は、作業床が有るか無いかで判断できます。
今回の場合は作業床はあると思われますので法的には不要です。
フルハーネス着用の必要性については、プールの水面からの距離での計測はしませんから、この場合高さ5mと解釈するのがよろしいと思われます。
高所作業車を使用した作業の場合はフルハーネス+ランヤードを使用していれば法律は順守しているといえますか?高さ6m近い作業もありますが、ほとんどの作業が3m~4mです。
ほとんどの作業で転落したときに体の一部が地面に接触します。講習会ではなるべく短いランヤードとありましたが、市販されているもので見当たりませんでした。何か良い方法はないでしょうか?
巻取りのリール式のランヤードの使用をお勧めします。
この場合、2m程度から機能させることが可能です。
また通常のランヤード(第1種ショックアブソーバーの用件であれば)でも4m程度であれば、ほぼ地面にはつきません。
高所作業車のタイプにもよりますが、バスケットなど金属手すりのタイプならば下の段にフックを掛けることでさらに距離を稼ぐことが可能です。
植木屋からすると、そんな安全に!と声高々に言うなら樹高を法律で制限してくれよと。補助金も声の割に少なすぎるし。
今回の法改正は、建設業6割・製造業3割くらいで残りはどうでもよいかのような内容でして、矛盾もたくさんあります。
その中で、厚生労働省のリーフレットによると
○ただし、立木上での作業で、墜落制止用器具の使用が著しく困難な場合(フックが掛けられない場合など)7には、墜落制止用器具の使用に替わる措置としてU字つり用胴ベルト及び保護帽の使用などにより、墜落による労働災害の防止措置を行う必要があります。
となっています。
つまり、立木上でフックが掛けられない場合はヘルメットで代用という意味のわからない事になっていますが、苦肉の策でこんなコメントを付けたんだなという印象ですね
作業を行わない工事管理者や、設計監理、発注者が施工状況を足場上で確認する場合等、高所まで足場を使用しますが、上記者もフルハーネスの着用が必要になるのですね。多分上記者は安全の講習会などには
受講すらしていないと思いますが、足場上へ上げても元来いいのでしょうか。
法令からすると、「移動」にはフルハーネス(墜落制止用器具)の着用義務はありません。義務があるのは「作業」に対してです。
なので足場上に上がるだけであれば問題はないということになります。
ただ、管理者などが何もつけずに上がるのは示しがつかないと思いますから、フルハーネス着用をするべきだと思います。
特別教育の受講は不要です(作業床がない場所での作業に該当するわけではないので)が、知識がないようでしたら受講して負う方がよろしいかと思います。
質問になります。
基本的にスライダー(3~4mくらい)での作業をしております。
現状使っている胴ベルトを確認したところ、ワークポジション用器具と表記がございます。
この胴ベルトに新規格適合のランヤードか1本吊ロープをつけることで、新規格の墜落制止対策できているという認識で良いでしょうか。
それとも胴ベルトの買い替えをしないといけないでしょうか。
ご教授頂けますと幸いでございます。
ランヤードだけではだめで、フォールアレストに該当する「要求性能墜落制止器具」が必要です
そもそも本来なら作業床と手摺が設置してある足場内の作業ではフルハーネスも胴型ベルトの安全帯も着用義務は無いんだけどな。
労働基準局に問合せ確認して、フルハーネス着用義務という言葉だけに振り回され思考停止しているバカしか居ない業界
足場内についてはおっしゃる通りです
ただ、目の前に手すりのないところがあったりという状況の時に下に降りて新たに装着してくるというのは現実的ではない為、上部に上るなら装着してくれという要望を出すのでしょう。
そして元受けからの指示などでそのように言われたら、法律は最低基準であると考えればそのように従うべきという解釈になると思います。
海外を例に挙げて日本は遅れている様な見出しが出ているが、海外の仮設足場なんて日本と比べたら知恵遅れが考えた様な杜撰な、そこら中に落ちる仕掛けをワザと作ってるかの様な幼稚な仮設足場。それはフルハーネスも必要になるでしょうね。
欧米、そして東南アジアのフルハーネス普及率はかなり高いですよ
そしてご立派な日本の職人が作った足場からも毎年たくさんの人が落ちている現実を考えれば、フルハーネスの普及と作業員のレベルの問題は全く別次元のものであることがわかります
ハーネス新規格をしてても腰ベルトも新規格にしないといけないのですか?
新規格のフルハーネス(本体、ショックアブソーバー、ランヤード)を使用しているのならば、腰ベルトなどは何を使っても構いません
基準満たした足場組んでもらえれば
鳶さんとか ひと握りの職人さんの為の法律なんですね!
講習 ゼネコンに半強制で 受けさせられてる業者さん達大勢います
自分も講習受けて フルハーネス足場の上でつけるか 講師さんに 何度も確認しましたが 作業時はつけるって認識だったな
この法案誰得なんですかね 官僚さんの吸い上げなのかな?
誰とくって、本来胴ベルトでは助からなかったけれどフルハーネスに変えたおかげで助かった人が最も得でしょうね
法律上は移動時に着用義務はないので作業時につければよいです。
しかし現場ルールとしてフルハ特別教育の受講を求めたり、移動時にも使用を求めたりするのは別に問題ない法律以上の安全のための運用といえると思います。
そしてそれによって助かる人がいるのならば、素晴らしい施策ということになるでしょう。
事実移動時に落ちている人はかなりいますから
官僚に吸い上げる余地なんてないですよ
誰かが得をしている悪策だといいたい気持ちもわからなくはないですが、発展途上国も含めた世界基準からして遅れている日本の安全基準を世界基準に合わせただけの事です
自分(従業員)の命を守るための法改正に対して、初期コストだの費用だの補助金が…なんて言ってる方はこの業界から去ってほしい。
筆者ですが、講習でも「あなたの命の値段はフルハーネス以下ですか?」と問うてます。
安全のための投資はある意味保険みたいなもので、使わなくて済んだら大儲け、使う必要になった時のために最善の準備をするというものだと思います。
誰の為でもない、自分自身の為であるという認識をぜひ持ってほしいものです
記事が非常に参考になりました。
つきましては、お手数ですが質問がありますので回答いただければ幸いです。
【質問】
建設業では5m以上高所作業でフルハ義務がありますが、かかわりのある会社は、会社概要にある業種は総合ビルメン業で、東京都から造園工事業の認可を取ってあります。その会社で緑地維持管理業務(主に剪定、除草、伐採)をおこなう場合、5m、6.75mのどちらが適用されるのかご教示ください・
法的要件としては6.75mとなります。
ただし現実問題として、落ちた時の安全を考えるとフルハーネスを選択するべきという点は誤解なきようお願いします
世の中の様々なことが同じ図式ですが、ハーネスが売れたら儲かる業界とそれを法的に義務化してその売上からマージンをもらう政治家の図式。ハーネスといっても1セット数万円。10人職人抱えている小規模な建設屋でも準備で数十万かかります。講習を受けていないと入れない現場もあります。その講習もタダじゃありません。
1セット数万円を惜しむ命でしょうか
確かに費用負担が大変なのは理解できますが、胴ベルト型では助からない命がフルハーネスなら助かるのです。
それなのに数万円を惜しみますか?
もし墜落死亡災害になったら、労災処理ですぐに数百万円相当のマイナスが生じますよ
講習がタダではないとおっしゃいますが、特別教育は自社でやっても構わないのですよ
ちなみに、講習費用が政治家の懐に入る事実は有りません
質問させてください。
うちの会社の作業環境は、
①床面から2.2~2.4mぐらいの高さの架台状の機械フレームの上での作業。
②その架台状の機械フレーム周りには、床面からの高さ1~1.5mぐらいのコンベアや装置がある。
上記のような機械ラインを作っては出荷する、という状況です。
自部署では、フルハーネスは使えない環境であると判断し、巻取り式の胴ベルト型を使用しています。
つまり、落下する先は約1m下の装置上なので、そもそも落下することなく足を延ばせば着いてしまう場所でフルハーネスは無意味では?ということです。
こんな環境でもフルハーネスを使ったほうがよいのでしょうか?使用法がちょっと思いつきませんが。
書かれている状況が墜落制止用器具が不要なのかどうかと考えると、どのように落ちても1m下にしか落ちないと言う事(要するに作業床がそこに存在すると定義できる)ならば不要と考えますが、そこよりさらに下にも落ちうるとなればそうもいかないでしょうね。
労働局が視察に来たとして、「これは高所ではない」と言い切れる自信があればそれでよろしいかと思います(その前に労働局に相談するとよいですよ)
2m以上転落するリスクが存在すると考えるなら、フルハーネスを使用しましょう。胴ベルト型を使用との事ですが、胴ベルト型であれば効果がある状況ですか?多分胴ベルトでも条件はほぼ変わりませんから、胴ベルト型でよいとする理由もまた無いのではないでしょうか
>屋上屋根は「作業床」とみなされますが、安衛則519条によりその端部や開口部に関しては墜落防止措置が必要となります。
柵のない屋上の現場が多いです。
その端部なんていったら、そこら中ですが、
具体的には何cm未満でしょうか。
ご質問の、具体的には何センチ未満とは何についての寸法を問うていますか??
作業床と認められる定義の法解釈として明文化はされていないのですが、その他の法令からの解釈として事実上40センチ幅と言うのが一つ目安になると思います。
なので作業床として認められるためには、最低40センチ角は必要と言えます。
屋上であれば面積は十分だと思います。
手すり高さについては、足場の法令などが参考になると思います(違う法令が定義されるケースもあります)
85センチ以上の手すりと35~50センチの所に中桟が必要になります。
「(作業床はあるが)手すりなどが十分でなく墜落の危険がある場所」
屋上は作業床でしょうか?
最近のビル(9F迄位)はコストカットで屋上フェンスがありません。
また、フックを掛ける場所もありません。
そして、空調や電気設備の点検や改修など、半日~1日で作業が終わってしまいます。
法律上、どのような想定がなされているのでしょうか?
フルハーネス着用でフックは掛けない(<=一応合法)でしょうか?(笑
屋上でも平らで水平であれば作業床と定義されます。
ただフックをかける場所が無いのは仰る通り現実としてよくある事でしょう。
フックをかける場所は、事業者(会社側、管理する方)が設置義務があります。
半日で終わるなどの条件は考慮されません。
フックを掛けずにフルハーネスを着用していても、法的に満たされることはございません。フックをかけて初めて法令順守となります。
腰高より低い所にフックをかける場所が設けられている場合、第二種のショックアブソーバーが必要になりますので、こちらもご確認ください。