建設特定技能のはじめ方
2019年4月より施行され新しく創設された特定技能外国人制度では、建設分野のみ受入れの際に、国土交通省に建設特定技能受入れ計画の申請が必要になり、また建設技能人材機構(JAC)の賛助会員の加入が必要になります。
特定技能をはじめるにあたり、重要な6つのポイント、受入れ可能職種をご紹介します。
【ポイント1:建設業法第3条の許可】
建設業法第3条の許可を所得していなければ、これから新規の技能実習生の受入れはできません。こちらの許可は、受入れ職種以外の建設業許可でも問題ありません。
【ポイント2:建設キャリアアップシステムの導入】
受入れ企業、技能実習生ともに建設キャリアアップシステムの登録が必要になります。2024年までにすべての建設にかかわる技能者の登録が求められています。
【ポイント3:建設技能人材機構(JAC)等の賛助会員への入会】
特定技能人材を受入れる際には、建設技能人材機構(JAC)の賛助会員になるか、建設技能人材機構(JAC)の正会員である39団体(2020年9月29日時点)の賛助会員になることが必要です。
入会のポイントは2種類
- 建設技能人材機構(JAC)の賛助会員に入会する
※建設技能人材機構(JAC)の正会員になることは現実的に不可能なため、賛助会員への入会となります。入会の際は、下記の会費が必要となります。 - 正会員の39団体の賛助会員に入会する
※各団体により入会条件・審査・入会費などはすべて異なります。
【ポイント4:受入負担金】
建設業界の特定技能受入れには、建設技能人材機構に受入負担金を毎月一人当たり下記金額を支払う必要があります。技能実習との大きな違いはこの部分になります。
【ポイント5:給与の支払いは月給制のみ】
技能実習生に報酬を安定的に支払うことを目的に、天候を理由とした休業も含め、使用者の都合による休業の場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。休業する日について、本人から年次有給休暇を取得する旨の申出があった場合、年次有給休暇としても問題ありません。
【ポイント6:登録支援機関への委託】
下記に記載した業務を、自社内で対応可能であれば登録支援機関への委託は必要ありませんが、不可能な場合は委託されることをお勧めいたします。
特定技能1号外国人に対する支援内容(法務省の資料を元に要点を抜粋、詳細は特定技能運用要領を参照)
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- 雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供
(在留資格申請前。対面/テレビ電話/Skype等で本人確認が必要なため、郵送やメールのみは不可。外国人が十分理解できる言語により、例えば3時間程度) - 出入国時に空港などへの送迎
(出国時は保安検査場の前まで同行、入場の確認が必要) - 住宅確保の支援
(保証人の確保、1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積) - 生活に必要な契約の支援
(金融機関の口座開設、ライフラインや携帯電話の契約など) - 生活オリエンテーションの実施
(生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的保護。少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要。ポータルサイトやガイドブックに参考情報掲載) - 日本語を学習する機会の提供
(日本語教室/自主学習教材/Eラーニング講座の情報提供など) - 相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応
(外国人が十分理解できる言語により、平日のうち3日以上、土・日のうち1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。対応は相談記録書に記録する。行政機関へ相談や通報した場合は、支援実施状況の届出書に記載) - 日本人との交流の促進支援
(必要に応じ、地域住民との交流や地域の行事、自治会等の案内や参加手続きの補助) - 非自発的離職時の転職支援
(次の受入れ機関の情報提供、ハローワークや職業紹介事業者等の案内、推薦状の作成など。求職活動のための有給休暇付与、離職時に必要な行政手続きの情報提供は義務) - 外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談
(当該外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月に1回以上の実施。定期面談報告書を作成) - 労働関連法令違反時に行政機関へ通報
- 雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供
上記を委託可能な機関が登録支援機関になります。登録支援機関により金額やサポートは異なりますので、確認が必要です。
【受入対象職種】
下記が受入対象職種です。作業内容も技能実習より柔軟な作業が可能となります。また、まだ対象職種にない技能実習にある職種も今後検討されています。
また、下記が技能実習からの移行可能職種を示した図になります。
【受入け人数】
建設では、特定技能と特定活動で就労する外国人の合計が、受入れ企業の常勤職員の人数までとなっています。
ここでの注意点は、「技能実習生の数がすでに常勤職員数を超えている。なおかつ特定技能に移行を希望しており、その人数が常勤職員を超えている場合に調整が必要」ということです。
【申請の流れ】
申請の流れは、下記とおりです。ポイントは、国土交通省に承認をもらい、その後に法務省に1号特定技能外国人支援計画を提出になります。
技能実習・特定技能のまとめ
技能実習制度が始まって以降、多くの技能実習生に技術移転されてきました。その多くの方が帰国して活躍されています。
そして、国内の深刻な人材不足を背景に成立した特定技能。まだまだ始まったばかりの制度ですので、これからの業界のためにもしっかり理解して活用していただくことが必要です。
第2回は、技能実習・特定技能のメリット・デメリットについて掘り下げていきます。
技能実習・特定技能のお問い合わせは、下記まで
グローバルキャリア職業訓練法⼈:https://gca.ac.jp/profile/
お問い合わせフォーム:https://gca.ac.jp/contact/
※弊社にお問い合わせいただければ優良団体の紹介が可能です。技能実習から特定技能までワンストップでサポートいたします。
技能実習は 1号で1年間、2号で2年間、3号で2年間の技能実習をします。1号と2号合わせて3年間です。3号で呼べるのではく 1号2号を終えて 企業がなおかつ希望した場合に3号を申請します。通常は2号終了して帰国します。
著者です、ご回答します。
補足ありがとうございます。今後の記事に反映していきます。
特定技能1号2号の月給制のみという情報はどこからの情報ですか?
受入人数が受入企業の常勤人数を超えてはいけないとはどこからの情報ですか?
著者です、ご回答します。
国土交通省・建設人材機構(JAC)になります。
2019年7月5日に国土交通省より公布されています。
「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和元年国土交通省告示第269号)」が公布され、建設キャリアアップシステムへの登録や報酬の安定的な支払い等の義務付け、受入人数枠の設定等を行うこととなりました。
国土交通省HPより
政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>建設分野における技能実習制度 でご覧になれます。
まちがった情報が多い気がします
著者です、ご回答します。
2の質問に回答していますので国土交通省のHPご確認ください。
著者です。
建設特定技能の月給制についてこちらご確認ください。
国土交通省HP
報道・広報>報道発表資料>5企業9名分の「建設特定技能受入計画」を初認定
○ 主な審査基準は以下のとおりです。
(1) 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと
(2) 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと
(3) 建設キャリアアップシステムに登録していること
(4) 1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと
こちら記載しています。
質問者2・3です。
国土交通省の国際市場課に電話で確認しました。
著者さんの情報が正しかったです。
私が携わっている造船舶用工業分野と規定内容が違うとは
思いませんでした。すいませんでした。
教えて頂き本当にありがとうございました。
第2回3回も勉強させて頂きます。
著者です。
ご丁寧にありがとうございます。
特定技能は制度的に整っていないのと、各省庁が最終的な決定を出すので入管との見解違いもあります。
制度変更もいきなり有りますので定期チェックが必要です。
第2回、第3回もご期待頂ければ幸いです。
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