発注者支援業務の受注の裏側
今回は、発注者支援業務の「受注の裏側」を記事にしたいと思います。
発注者支援業務における要件として、配置予定管理技術者は技術士、1級の施工管理技士、公共工事品質確保技術者(Ⅰ)(Ⅱ)、RCCMまたはRCCMと同等の能力を有する者などと決まっています(一部例外あり)。
ですが、発注者が官公庁の場合、官公庁のOBが特例として管理技術者となることがほとんどです。やることと言えば、月一の打ち合わせと既済部分検査、完了検査くらいで仕事自体はほとんどありません。
資料も全て各担当者に丸投げで、検査前日に内容を確認するぐらいで、指摘された場合は後日修正して、再度提出するような甘い検査になっています。中には、検査自体も世間話だけで終わる検査官もいます。
工事の検査と比べてどうでしょうか?発注者支援業務のほうが緩いと思いませんか?
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担当技術者の割り振りも発注者が指示
発注者支援業務を受注し、担当技術者を配置する際には、発注者から「この人をここに配置しないと受注を取り消す」と言われることもあります。入札説明書に書いていないですが、暗黙のルールです。
そこをクリアしないと、スタートラインに立てないどころか、訳の分からない契約不履行で業務停止命令になってしまいます。
実際には、3月中に担当者の割り振りを官公庁に持っていき、了承を得ていたものの、3月末になって変えてくれと言われる、なんてことが毎年あります。それをクリアしないと業務停止命令を言われてしまうので、休日返上で人材を集めたり、担当者を必死で説得したりしています。
発注者からの要望は、主に所長クラスの方が言われることが多く、「業務を受注したのだからありがたく思え!私の言うことを聞け!」と言われた人もいるそうです。
こんなことがまかり通っていいのでしょうか。私はおかしいと思います。
官公庁のOBが特例として管理技術者となることがほとんどです
→そんなことないと思いますが