違法行為その1:上請(うわうけ)丸投げ隠し
型枠大工の男性Dさん(57歳)が窮地に陥った事の起こりは、中堅建設会社A建設が住宅・都市整備公団から工事を受注したことでした。
受注後、A建設は自社より大手企業のゼネコンBに施工管理一式を発注しました。A建設よりゼネコンBのほうが企業規模が大きいため、これを下請ではなく「上請(うわうけ)」と呼んでいました。
その後、A建設はこの現場に関わらなかったようです。自社より規模の大きいゼネコンBに任せっきりになっていました。建設業法第22条で禁止されている「一括下請負」、いわゆる「丸投げ」になっていました。これが第一の違法行為です。
違法行為その2:事故隠し
この公団住宅建築現場で事故が起きました。ゼネコンBの下請業者C工業に雇用された型枠大工の男性Dさんが右足に大けがをしたのです。
そして第二の違法行為が発生します。ゼネコンBの現場所長と下請業者C工業らは共謀し、型枠大工Dさんに労災保険を使わせず、Dさんが加入していた国民健康保険で治療させました。調査が入れば、A建設が現場に関わっておらず丸投げが発覚すると考えたのが動機だったようです。
ゼネコンBとC工業は型枠大工Dさんに治療費などの名目で計約100万円を渡しました。しかし、休業はその後、5カ月間にも及びました。
休業が5カ月間に及び、本来ならば労災保険から支給される休業補償の受給もなく、このままでは傷病補償年金に移行することもできません。Dさんの不安はつのりました。休業はこの先まだいつまで続くかわかりません。
Dさんはたまらなくなって、東京都のX労基署に相談しました。そのことで事故隠しが発覚しました。
日本初の「特定元方事業開始報告違反」
これまでの事件の構成要素は以下です。
- A建設がゼネコンBに丸投げした → 一括下請負の禁止
- ゼネコンBはA建設から丸投げを受けた → 一括下請負の禁止
- ゼネコンBとC工業が労災を隠した → 労働安全衛生法違反(事故隠し)
一括下請負の禁止を問うのならば、A建設とゼネコンBを調査するはずです。しかし、X労基署は戦略としてまず「特定元方事業開始報告違反」としてゼネコンBを東京地検に書類送検しました。同法での書類送検は日本では初めての事例でした。
ではなぜ、この裏技(?)のようなアイテムを使ったのでしょうか?
勉強になりました!
ためになる記事でしたw
行政関連の不正記事も見たいものですね!
素晴らしい。
労基署がもっと不正を暴けるよう、予算をつけるべきでしょう。