答えはどちらも×でした。
問6…✕
事業者による入札談合等を行わせる行為は、入札談合等関与行為の1つである「談合の明示的な指示」(第2条第5項第1号)に該当します。
問10…✕
(前略)本問のように事業者から示された(積算)金額に対し、予定価格が当該(積算)金額に比して高額又は低額であることを教示することは、「発注に係る秘密情報の漏えい」に該当します。
サイトには10問ありますので、気にかかる方はチェックしてみてください。理解度がアップすれば、うっかりは減少すると思われます。
参考:公正取引委員会「「官製談合防止法」理解度チェックテスト(問題)」
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