瑕疵(かし)とは、本来、住宅に備わっているべき機能や品質、性質、状態などの何かが欠けている状態のこと。民法上は、買主が瑕疵を知った時から1年以内であれば、契約の解除または損害賠償請求ができる。
住宅の品質確保の促進等に関する法律では、すべての新築住宅に対し、構造耐力上主要な部分(柱・梁・基礎など)や、雨水の侵入を防止する部分(屋根など)の不具合に限定して瑕疵と定義し、住宅事業者には10年間の住宅瑕疵担保責任履行期間が義務化されている。瑕疵があった場合、施工業者は無償で直すよう求められる。
瑕疵(かし)とは、本来、住宅に備わっているべき機能や品質、性質、状態などの何かが欠けている状態のこと。民法上は、買主が瑕疵を知った時から1年以内であれば、契約の解除または損害賠償請求ができる。
住宅の品質確保の促進等に関する法律では、すべての新築住宅に対し、構造耐力上主要な部分(柱・梁・基礎など)や、雨水の侵入を防止する部分(屋根など)の不具合に限定して瑕疵と定義し、住宅事業者には10年間の住宅瑕疵担保責任履行期間が義務化されている。瑕疵があった場合、施工業者は無償で直すよう求められる。