施工管理技士を守ってくれる労働安全衛生法
建設業の現場は、労働災害や衛生面での課題が山積みです。そんな建設現場で働く施工管理技士を守ってくれるのが、労働安全衛生法です。
だからこそ、施工管理技士は自分の身を守るためにも、労働安全衛生法について正しい知識を持ち、この法律を守らなければなりません。
しかし、実態はというと・・・。
労働基準監督署長に届け出が必要な工事
労働安全衛生法とは、労働者の安全と衛生を確保するために国が定めた法律です。
労働安全衛生法では、工事を行う14日前までに労働基準監督署長に届け出を行う必要のある工事があります(厚生労働大臣に届け出る工事を除く)。
- 構造物の高さが31メートルを超える場合
構造物の高さが31メートルを超える建設、改造、解体工事は全て届け出を行う必要があります。ただし橋梁と呼ばれる橋の足部分については例外となります。 - 最大支間50メートル以上の橋梁の建設
橋の橋梁の支間とは橋の柱間の距離の事です。この距離が50メートルをこえる場合には労働監督署長に届け出を行う必要があるということです。 - 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上の構造物の建設
柱間が30メートル以上50メートル未満の橋の建設工事のことです。 - 掘削作業の際に高さ又は深さが10メートル以上の掘削が必要な現場
掘削の作業でも深さや高さが10メートル以上の場合には届け出が必要です。しかし、バックホウなどの機械を使用しても労働者が危険でない場合は届け出を必要としない場合もあります。
労働基準監督署長に届け出が必要な機械や設備
また、工事だけでなく、現場で使用する機械や設備についても届け出を必要とする場合があります。その場合、工事事業者は、工事の開始30日前までに、その計画を労働基準監督署長に届け出る必要があります。
- アセチレンガス溶接機
アセチレンガス溶接機とは、一般的に溶接や切断などの用途で使われるガスを使用する溶接機です。 - 起動装置設置の際
起動装置を必要とする機械を使用する際に届け出ると覚えておくと良いです。 - 型枠
柱などの型枠で支柱の高さが3.5メートルを超える場合に届け出ます。 - 機械類の設置
指定された機械を設置、使用する際に届け出ます。(例、3t以上クレーン、2t以上デリック、1t以上エレベータ ゴンドラ etc….)