安全衛生教育・特別安全衛生教育の必要性
施工管理技士であれば、安全衛生教育のことは知っているでしょう。
安全衛生教育とは、危険な現場で作業をする際、作業員やその作業に関わる者に対して、安全や衛生に関する教育を行うものです。
しかし残念ながら、実際の建設現場では、安全衛生教育は「形だけ」行われるのがほとんどです。それが建設現場の労働災害に繋がっている大きな原因だと思います。
安全衛生教育の現場での実施時間は、工事での管理の場合、一週間に一度4時間の時間を設けて安全の必要性を教育する必要があると、一般の施工計画書ではうたわれています。しかし、実際の工事現場では4時間も安全衛生教育にあてる余裕はありません。
ですので、多く見られるのは安全衛生教育を行っているふりの写真を撮影して、実際は全く安全衛生教育の時間を設けていない監督者も実際には多くいます。
実際問題、4時間も安全衛生教育をやるのは個人的にも確かに難しいと思うので、せめて1時間は安全衛生教育を実施して、それを実際に業務に活かしていくといった活動が求められると思います。
特別安全衛生教育を軽視して目が焼けた!
工事検査官も工事検査の際に、安全管理の項目で必ずこの安全衛生教育の活動について突いてきます。
そうした際に、本当に安全衛生教育を行ったかどうかは、ベテランの検査官はすぐに見抜いてしまいます。実際にどういった教育を行って、どういった成果が出たのか、しっかり管理していないと、検査の際に慌ててボロが出てしまいます。それほど安全に関しては、重要な加点項目を設けるほど、県や市町村も力を入れているという事です。
また、施工管理技士の方でも案外知らない人が多いのですが、厚生労働省は危険又は有害な業務を定めています。
例えば、アーク溶接などの金属の切断や溶接業務は、遮光眼鏡をかけて目を焼かないように安全に作業する必要性を、現場できちんと教育する必要があります。こうした教育のことを特別安全衛生教育と言います。
特別安全衛生教育が必要となる業務は、アーク溶接の他にも、最大荷重量が1t未満のフォークリフトの運転や、建設用リフトの運転などがあります。
私は昔、特別安全衛生教育をなめていて、実際にアーク溶接で目が焼けてしまい、丸一日、目が開かなかったことがあります(笑)。特別安全衛生教育は重要です。
安全衛生管理体制と安全衛生管理者
そして建設業を営んでいる事業場の規模が100人を超える場合には、その会社で総括の安全衛生責任者を選任する必要があります。この安全衛生管理者は率先して企業の安全と衛生に努めなければなりません。
また、労働監督署長の命令により、安全衛生管理者を増員させたり、解任することもできます。労働災害の防止が目的なので、例えば、「安全衛生管理者が一人だけでは現場の危険に目が行き届かない」といった場合などに増員を命じます。
そして実際の建設現場では、安全衛生協議会といった形で安全に関する教育を行う時間を一定時間設ける必要があります。
・・・建設現場では、安全や衛生に関する決まりが多いです。施工管理者は安全に関しての知識、正しい施工、道具の使い方なども把握しなければなりません。
老若男女をとわず、施工管理技士たるものは労働安全衛生法を理解し、建設業における一番の課題である労働災害の防止に努めましょう!
ご安全に!