作業主任者の職務
作業によって、多少は異なりますが下記の3つが代表的な作業主任者の職務となります。
- 作業方法を決め、作業員を直接指揮する。
- 器具、材料、工具等を点検する。
- 安全帯等保護具の使用状況を監視する。
試験では、作業主任者の職務に該当する業務はどれか?という問題が多く出題されます。
では、作業主任者の職務にあたらない誤りの選択肢となる業務は何か?それは、前の記事で勉強した元方事業者の職務に当たる業務はすべて誤りとなります。
- 現場の巡視
- 足場組立て解体等危険個所の立入り禁止措置
- 強風や大雨など危険時の作業中止の決定
- 足場の組立図や施工図等、計画書の作成
- これらは元方事業者の職務のため、作業主任者の職務にはあたりません。
作業主任者の職務に関する練習問題
【練習問題】
◇ 次の(1)~(4)のコンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止に関する記述のうち、労働安全衛生法上、不適当なものはどれか。
(1)事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行う場合には、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。
(2)コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
(3)コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、作業の方法及び作業者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。
(4)コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除かなくてはならない。
解答(2)…一定の合図を定め、関係労働者に周知させるのは、作業主任者ではなく、事業者(元請)の行うべき責務である。前項で勉強した元請の責務と作業主任者の職務はこのように関連して出題されるため、合わせて覚えておきましょう。