酸素欠乏症等防止規則
酸素欠乏症等防止規則では、用語の定義と作業主任者の職務について出題されます。
〇 酸素欠乏症等防止規則の用語の定義
- 酸素欠乏…空気中の酸素濃度が18%未満の状態
- 硫化水素中毒…硫化水素濃度が1/100万(10ppm)を超える空気を吸入し生ずる症状が認められる状態
- 酸素欠乏等…空気中の酸素の濃度が18%未満である状態、または空気中の硫化水素濃度が10ppmを超える状態。つまり、酸素欠乏の状況もしくは硫化水素中毒のいずれかの状態にある場合を指す。
※「酸素欠乏症等には硫化水素中毒状態は含まない」との記述があると誤りです。
- 第二種酸素欠乏危険作業…酸欠・硫化水素中毒の両方のおそれのある作業
〇 作業主任者の職務
- 直接指揮、呼吸器等の使用状況を監視する。
- 測定器具、換気装置等の器具、設備の点検を行う。
- 第一種酸素欠乏危険作業箇所では、作業開始前に空気中の酸素濃度を、第二種酸素欠乏危険作業(酸欠・硫化水素中毒の両方のおそれのある場合)箇所では、空気中の酸素濃度および硫化水素濃度の両方を測定しなければならない。
※「どちらかのみが許容値内であることを確認して作業を開始した」という記述があると誤りである。
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