都条例ではタイプライターの音でも”騒音”に
対するY、Y2は、本件工事の騒音は受忍限度の範囲内であると主張しました。
まず、作業時間は午前8時から午後6時30分であるものの、音の出る工事は午前9時から午後5時までとしていること、その上で近隣に深夜就業者が居住していることは作業時間変更の理由にはならないと反論しました。
また、東京都公害防止条例は45ないし50デシベルの騒音を発生させることを禁止していますが、都条例に従えばタイプライターの音でさえ条例違反ということになり現実的ではないと訴えました。
【判決】個人の事情か、工事の正当性か
裁判所は、Xが深夜業に従事しており、本件工事により午前8時以降、相当程度の睡眠妨害を受けていたものと認めるのが相当であると判断しました。一方で、Xの睡眠が妨害されるのは、X自身が深夜業への従事を選択したためであり、被害の発生はX側の事情による部分があることは否定できないと指摘しました。
これらの諸点を総合すると、工事が開始された4月17日からXが代替アパート入居が可能となった6月12日までの56日間にわたり、工事が行われた日の2時間程度、睡眠妨害の被害を受けていたものというべきである、と認定されました。これに基づき、本件におけるXの慰謝料の額は30万円、弁護士費用の額は3万円、フィルム代は2万円とするのが相当であると評価されました。
以上のことから、Xの本訴請求は、Y2に対し慰謝料30万円及び弁護士費用等5万円の合計35万円の支払を求める限度で理由があると認められました。
判決
- YらはXに対して計35万円支払うこと
- Yらは訴訟費用の1/15を負担すること(平成9年11月18日 東京地裁)
結果としてXの勝訴となりました。しかし、請求金額は538万4,550円から35万円と約15分の1に減額され、訴訟費用も14/15がXの負担とされています。慰謝料が30万円と評価された事情としては、56日間、2時間程度の睡眠妨害を受けたことを認定して算出されたそうです。
この判決の控訴はなく、確定していますのでXはそれ以上追求しなかったと思われます。引っ越したことにより安眠を取り戻せて判決金額に納得できたことを祈るばかりです。
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コメントが消されたようですが何が問題だったか
ガイドラインのどの項目に当たったか教えていただきたいです
今後の参考にしたいですからお願いします
個人の生活に合わせてたらなんもできんね。工事条件の問題なんだから元請会社じゃなく発注者にいうべきことではないかな。そういう条件の工事費もらってるなら別だけど。まあ民事は訴えた側が強いし、日本の司法は0-100は滅多に出さんしね。