30年のベテラン大工がカケヤを空振り。自己責任では?
工務店Yの依頼により工事現場で作業をしていた一人親方の大工Xが転落事故により負傷した場合、工務店Yは安全配慮義務違反に基づき損害賠償責任を負うかについて1審と2審で判断が分かれた判例があります。損害賠償請求金額は4,497万2,767円でした。
一級建築士の資格を有し30年間大工として経験を積んできている一人親方である大工Xが、工務店Yの依頼を受けて2階建て戸建住宅の建前を建築するために、2階部で作業していたところ、床部にコンパネを設置する際にカケヤを空振りしてバランスを崩して転落。頚椎脱臼骨折などの傷害を負うとともに、後遺症が残ったと主張して工務店Yに対して安全配慮義務違反の不履行について4,497万2,767円の損害賠償を求めました。
カケヤの使用は想定外。1審判決は損害賠償請求を却下
工務店Yは、通常、大工がコンパネをはめ込む作業をする際、危険な場所でカケヤを使用することはないと考えており、大工Xが本件事故当時カケヤを使用していることも知らなかったそうです。
工務店Yは、大工Xがカケヤを使用してコンパネをはめ込む予見可能性がない、また大工Xが主張するような安全管理のための指導監督体制を確立し、転落事故が起きないように注意を喚起する等の義務までも負わないとして1審判決は工務店Yの安全配慮義務違反を認めず大工Xの請求を棄却しました。
これを不服とする大工Xが控訴しました。そして2審では損害賠償請求が容認されました。