深夜タクシー運転手の『安眠』vs 建設現場の『朝8時開始』
本件は、睡眠時間が午前2~3時から10時頃までの深夜タクシー運転手が午前8時に始まる工事の騒音について損害賠償を求めた珍しい裁判です。
果たして、その訴えは容認されるのでしょうか?概要は以下の通りです。
Xは、Y所有の賃貸アパートに居住し、深夜タクシー運転手として営業していました。日々の生活リズムは、午後7時から午前2時頃まで個人タクシーの営業をして、午前2~3時頃から午前10時頃まで睡眠をとるというものでした。
ところが、Xが居住するアパートに隣接する、同じくY所有の別のアパートが平成7年4月17日から解体され、その跡地に建設会社Y2によるマンション建設工事が開始されました。
工事現場とXの居室との距離は50センチメートル程度でした。さらに工事は朝8時から始まりました。その結果、Xは騒音のために睡眠不足になり、仕事ができない日が増えたことで、売上げが減少することになりました。
「工事開始が午前8時」は常軌を逸しているか?
Xは工事開始8日目の4月24日、内容証明郵便でY2に要望書を出しました。その内容は、
- 騒音防止対策をとること。
- 工事開始時間を午前10時からとすること。
- 代替住居を提供すること。
- 金銭による補償。
です。
これに対し、Y2は5月11日付けで次のように回答しました。
- 二重の防音シートを設置する。
- 工事時間は社会通念上午前8時に開始されるので変更には応じられない。
- 2階の201号室を代替住居として提供し、引越費用はY2において負担する。
この措置を実施するので金銭による補償は考えていない旨を回答し、防音シートを設置しました。
しかしXは、5月16日付けで再び内容証明郵便を送付し、「防音シートは1枚だけで効果がなく、工事開始時間が午前8時とは常軌を逸している」と指摘し、次の通り通告しました。
- 1日1万円の慰謝料を請求する。
- 1日1万円のタクシー営業補償を請求する。
- 要望が達成されない場合にはアパートの家賃を供託し、訴訟判決時に賃料債権と損害賠償債権とを相殺する。
- 要望が達成されない場合には工事差止めと慰謝料及び営業補償を求める民事訴訟を提起する。
その後、Y2はXに対し、代替アパートの提供を申し出ましたが、Xは営業車の駐車場から遠いとこれを拒絶しました。
そして、Xは10月20日、東京地方裁判所に本件工事の時間変更と慰謝料の支払いを求める仮処分を申請しました。手続の中で、「Y2はXに対し代替アパートを提供する」という和解が成立しました。
その後、XはY、Y2の提訴に踏み切りました。請求額の内訳は、慰謝料、営業補償を合わせて1日2万円、工事が開始された4月17日から代替アパートに入居した11月28日までの226日間の合計452万円。被害を立証するためのビデオカメラのフィルム代6万4,550円。弁護士費用80万円。総額で538万4,550円にのぼりました。






コメントが消されたようですが何が問題だったか
ガイドラインのどの項目に当たったか教えていただきたいです
今後の参考にしたいですからお願いします
個人の生活に合わせてたらなんもできんね。工事条件の問題なんだから元請会社じゃなく発注者にいうべきことではないかな。そういう条件の工事費もらってるなら別だけど。まあ民事は訴えた側が強いし、日本の司法は0-100は滅多に出さんしね。