既存不適格建築物とは、現行法に適合しない部分が発生/保有する建築物のことで、原理的には、社会環境の変化や建設技術/住宅性能の進捗に伴い、法律改正が重ねられるためと考えられる。すなわち建てた時点では適法であっても、施行法令に適合しない場合に自ずと生じるものとされ、建てた時点で違法である違反建築物とは区別される。尚、既存不適格建築物をそのまま継続利用する場合には、遡及適用はしないものとされるが、増築/改修等を行う場合には工事を行う部分だけでなく、原則既存部分も遡及適用される。
既存不適格建築物とは、現行法に適合しない部分が発生/保有する建築物のことで、原理的には、社会環境の変化や建設技術/住宅性能の進捗に伴い、法律改正が重ねられるためと考えられる。すなわち建てた時点では適法であっても、施行法令に適合しない場合に自ずと生じるものとされ、建てた時点で違法である違反建築物とは区別される。尚、既存不適格建築物をそのまま継続利用する場合には、遡及適用はしないものとされるが、増築/改修等を行う場合には工事を行う部分だけでなく、原則既存部分も遡及適用される。