生コン業界の厄介モノ「戻りコン」「残コン」
生コン打設時において施工者側が気をつけなければならないことの一つとして、生コンの数量計算が挙げられます。設計の時点で、ある程度、生コンの数量をはじき出したり、打設しながら数量計算をしてはいますが、型枠内の鉄筋量や生コンの状態によっては、どうしても事前の計画と誤差が生じてしまいます。
最後の最後で「足りない!」という状況にならないように、多少多めに発注するので、どうしても余ってしまうのも事実です。
また、生コンの受入検査で不合格となり打ち込むことができなかったり、発注はしたものの少しも荷下しせずに余ってしまい、丸々1台分(時にはそれ以上)を工場にそのまま持ち帰ることもあります。
このように、多かれ少なかれ必ずと言っていいほど現場から戻ってくる生コンがあり、多くの生コン工場ではこの戻ってくる生コンの処理に困ってしまいます。これが「戻りコン」や「残コン」と呼ばれており、コンクリート業界において解決すべき問題として長年議論されてきました。
施工者に生コン代と契約取消料を請求できる制度
近年関東では「発注したものの、アジテータ車から全く荷下ろしせず返品(契約取消し)する生コン」を戻りコンと定義し、その場合は施工者に生コン代と契約取消料を請求できる制度を定め、有償化を進めています。
つまり、ペナルティを課すことで、戻りコンの発生を抑制しようという試みです。
これはコンクリート業界として画期的な制度でしたが、「本当は全く荷下ろしの必要はないが、ほんの少し荷下ろしをすることで取消料の発生を逃れる」という逃げ道もあるなど、課題も残っているのも現実のようです。