墜落・飛来災害の防止
- 高さ又は深さが1.5m以上の箇所で作業を行う場合は昇降設備を設けなければならない。
※作業床・端部の墜落防止設備・安全帯の使用などが必要な高所作業となるのは2.0m以上。これと混同しないように注意!
- 足場・支保工の組立て解体など資機材の落下が予想される作業箇所は必ず関係労働者以外の立入り禁止措置を行わなければならない。
※「短時間の場合、立入禁止措置を省略できる」の記載は誤り。作業時間は関係ない。
保護具使用のポイント
ここでは保護具の使用方法・注意事項・禁止事項も出題されます。保護具単体で出題される場合と、各種作業の労働災害防止に関する問題で出題される場合があります。保護具を使用する際のポイントは、以下の通りです。
- 安全帯のフックの取り付け位置…腰の高さよりも高い位置に取り付ける。
- 安全帯のロープ…なるべく短くした方がよい。(万一落下して安全帯で体を支える状況になった場合の衝撃を小さくするため。)
- 防毒マスク…酸素濃度が18%未満の場所で使用してはならない。(酸欠状態で防毒マスクを使用するとさらに酸素の吸入を阻害する。このような場合は、給気式呼吸用保護具を使用する。)
- 手袋、革手…回転する刃物に手が巻き込まれるおそれのある作業時は使用してはならない。
- 防網(安全ネット・セーフティーネット)…落下物により人体と同等以上の重さの衝撃を受けたものは使用してはならない。
- 安全靴…つま先に大きな衝撃を受けたものは、外観上異常が認められない場合でも変形やひび割れが生じている恐れがあるので使用してはならない。
権力を振りかざす世間知らずの勘違い野郎どもは本当に消えていただきたいです。