現場において安全に関する技術的な事項を具体的に実施・管理する責任者。使用する労働者が常時50人以上の現場には、労働安全衛生法により、安全管理者の選任が義務付けられている。事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、安全管理者の選任を義務づけており、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要がある。
https://sekokan-navi.jp/magazine/46179
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