仮使用認定とは、新築/増築工事において建物の一部/既存部分を検査済証取得前に使用することで、平成27年の改正建築基準法(第7条の6)で定められた制度の1つである。原則工事中の建築物は検査済証の交付を受けずに使用不可とされるが、一定の元で仮に使用可能とするものである。それは特に、特定行政庁/建築主事/指定確認検査機関によって安全/防火/避難上支障がない場合とされ、従来型の特定行政庁/建築主事に限定されずに、指定確認検査機関においても建築物の仮使用が認定されることになった。
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