土壌汚染による健康被害を防止するための法律。土対法(どたいほう)と略される。有害物質使用施設を使わなくなった場合や、一定規模(300㎡)以上の土地の形質変更をした場合、および都道府県知事が土壌汚染により健康被害が生ずるそれがあると認めた場合、土地の所有者などは汚染について汚染土壌を搬出する際は、届出および汚染土壌処理業者への委託をしなければならない。
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