市街地再開発事業とは、建築物及び建築敷地並びに公共施設の整備における、面的な(市街地の)事業手法のことで、都市再開発法(12条1項各号)に定められる。市街地再開発事業は、第1種と第2種(公共性/緊急性が著しく高い区域)の2種類が存在し、合理的な高度利用と機能更新を特徴とするものである。具体的には、市街地区内における老朽木造建築物の密集地区等において、細分化された敷地の統合や、不燃化された共同建築物の建築や公共施設(公園/広場/街路)の整備等を行うもの、と定義されている。
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